【論稿/著作権】著作編集物における著作者の認定(泉克幸、知的財産法政策学研究2013)
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:論文・論稿紹介
分類:著作権
論点:創作者・発明者、著作物性
HP掲載日:2026-10-16
表示・分類確認日:2026年10月17日
【論稿/著作権】著作編集物における著作者の認定(泉克幸、知的財産法政策学研究Vol.42(2013))
編集著作物=「その素材の選択または配列によって創作性を有するもの」(著12条1項)
編集著作物の著作者=素材の選択・ 配列という行為に創作的に、かつ、実質的に関与した者
編集方針を決定した者も、編集著作物の著作権者となり得る。(東京地判S55.9.17「地のさざめごと事件」)
著作物作成の依頼者・原案の提供者も、編集著作物の著作権者となり得る。(大阪地判S60.3.29「商業広告事件」)
原文公開日:2025-03-27
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