知財高裁大合議判決令和5年(ネ)10040【豊胸用組成物】
(原判決と異なり、)被控訴人が成分①②③を同時に含む薬剤を調合して投与したと認定した。 ⇒充足(特許権者逆転勝訴) ※成分①②と③とを別々に投与しても充足かという注目されていた論点が消滅した…。 本件特許発明に係る「豊胸用組成物」は、豊胸のために使用するものであり、その目的は主として審美にあるとされている。 ⇒現在の社会通念に照らして、「人の病気の診断、治療、処置又は 予防のため使用する物」ではない。 ⇒特許法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、 治療、処置又は予防のため使用する物)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」に当たらない。 h
<審判実務者研究会報告書2024>テーマ4(電気1)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:特許 論点:発明該当性、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 <審判実務者研究会報告書2024>テーマ4(電気1) 【発明該当性(人間の精神活動、人為的な取決め)】 「全体として」自然法則を利用した技術的思想の創作に該当するか否かとは、以下の(ⅰ)~(ⅲ)を要素とする。 (ⅰ)人為的取決めや人間の精神活動そのものが特許請求の範囲に記載されているか、 (ⅱ)当該発明に規定された システムという課題解決のための技術的手段が特定されているか、 (ⅲ)発明の技術的意義が人為的取決めや人間の精神活動そのものに向けられているか https://lnkd.in/grfQp-u5 AMEBLO原文(2025-07-25): https://lnkd.in/gY-zfh3E https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai/document
知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】事件<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:発明該当性 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】事件<宮坂> *各処理部の演算が、本件発明の課題解決に資する。 ⇒発明該当性〇 『本件特許発明は、…コンピュータプログラムがコンピュータに読み込まれ、コンピュータがコンピュータプログラムに従って作動することにより実現されるものと解され、それぞれの部について、その部によって行われるファンドに関する演算処理、最適化処理が具体的に特定され、上記各部の組み合わせによって、ファンドの商品の内容を決定するための情報処理装置の動作方法及びその順序等が具体的に示され、これが、投資対象が、運用利回り、需給バランス、及び取引相場の安定性に優れ、かつ、投資家の所望する損益を計上することができるファンドの商品を投資家に提供するという本件特許発明の課題…の解決手段とされているから、「発明」に該当するものと認めることができる。』 https://lnkd
東京高判平成15年(行ケ)166<塚原>【…アトピー性皮膚炎治療用の外用剤】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:発明該当性 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 東京高判平成15年(行ケ)166<塚原>【…アトピー性皮膚炎治療用の外用剤】 *明細書に記載された実施例の虚偽につき立証成功!! ⇒発明該当性× (判旨抜粋) 本件明細書…においては,本件臨床試験結果が記載されてはいるものの,①本件臨床試験が実際にされたこと,②本件臨床試験に使用された薬剤が,真実…外用軟膏剤及び外用クリーム剤であったこと,並びに③本件臨床試験の結果が本件明細書に正確に記載されていることを認めるに足りる証拠はないというほかなく,また,本件臨床試験以外のものについて被告が主張する諸点を検討しても,本件薬剤に治療効果があることを認めるに足りる証拠はない。そうすると,本件発明の技術内容(技術手段)によってその目的とする技術効果を挙げることができるものであることを推認することはできないのであるから,本件発明とされるものは,発明として未完成であり,特許法29条1項柱書き
知財高判令和6年(行ケ)10014【加速回収発電機】<宮坂>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513419341078401025-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:発明該当性、実施可能要件 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和6年(行ケ)10014【加速回収発電機】<宮坂> 【請求項1】 アーム先端の錘をモーターで駆動し、①加速 → ②前方高速回転 → ③減速(回生ブレーキで「余剰エネルギー」を回収) → ④後方低速回転。 ⇒②での角速度を「定格運転角速度」とし、②・④での遠心力差で推進力、③で発電を得る。 出願人は「古典力学には欠陥がある」「一定消費電力で一方向力Fを発生できる」等を主張したが、出願人が主張する「E1がtの一次関数」「E2がtの二次関数でE2>E1となる」という前提は誤りであり、エネルギー保存則に反する。 ⇒発明該当性、実施可能要件否定 https://lnkd.in/gWesxspA AMEBLO原文 (202



