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【不競法/虚偽告知】知財高判令和6年(ネ)10043【Rバッジ】<増田裁判長>
【不競法/虚偽告知】知財高判令和6年(ネ)10043【Rバッジ】<増田裁判長> ⇒虚偽告知に該当しない。 ①別件訴訟提起の事実そのものを伝える部分及び再審査の要望を伝える部分は、何ら虚偽の事実を告知するものではない。 ②特許権侵害を指摘したとする部分も、侵害の事実を断定的に言及するものではなく、訴訟前の紛争の経緯を伝えるものである。 ③「何らの回答がないまま現在に至っている」との記載は厳密には事実と異なるが、文脈上、正当な対価の支払を認める回答をしなかったことを誇張して表現したものと理解でき、この点のみをもって虚偽の事実の告知とは認められない。 ④裁判という事柄の性質上、最終的に請求が認められるかは定かではなく、通知書を受け取った者もそのことを了解可能である。 +「第1審被告モビリティは、別件訴訟を提起した際、訴状に収入印紙を貼付しておらず…、第1審原告の新規上場が中止となった後に別件訴訟を取り下げているが…、こうした事情によって、上記内容の本件各通知行為自体が虚偽の事実を告知したことになるわけでもない。」 +不法行為も不成立 虚偽告知該当性につ
【著作権】令和7年(ネ)10063『マーク・ゴンザレス/エンジェル』<森富裁判長>
【著作権】令和7年(ネ)10063『マーク・ゴンザレス/エンジェル』<森富裁判長> (=原審:東京地判令和5年(ワ)70127<澁谷裁判長>) <準拠法> 日本で保護される著作権については日本法が、米国で保護される著作権については米国法がそれぞれ適用される。 <職務著作(米国法)否定> 米国著作権法上の職務著作(WORK MADE FOR HIRE)にも、日本著作権法上の職務著作にも該当しない。 <著作権譲渡なし> Cujo社の代表者Dには契約締結権限がなく、被告会社もその認識があった。米国カリフォルニア州法に基づく表見代理の成立も認められない。 <返還義務あり> 本件各商標は本件ライセンス契約11条の返還義務の対象に含まれる。 ⇒被告会社は、本件著作権及び本件各商標権を有していないから、本件警告書の送付は虚偽の事実の告知に当たる。 https://lnkd.in/gqeHvsuJ https://lnkd.in/gJNEGFmu hanrei-pdf-95450.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https