【著作権】令和7年(ネ)10063『マーク・ゴンザレス/エンジェル』<森富裁判長>
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分類:著作権 / 不競法 / 米国
論点:準拠法 / 職務著作 / ライセンス / 虚偽告知
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和7年(ネ)10063
【著作権】令和7年(ネ)10063『マーク・ゴンザレス/エンジェル』<森富裁判長>
(=原審:東京地判令和5年(ワ)70127<澁谷裁判長>)
<準拠法>
日本で保護される著作権については日本法が、米国で保護される著作権については米国法がそれぞれ適用される。
<職務著作(米国法)否定>
米国著作権法上の職務著作(WORK MADE FOR HIRE)にも、日本著作権法上の職務著作にも該当しない。
<著作権譲渡なし>
Cujo社の代表者Dには契約締結権限がなく、被告会社もその認識があった。米国カリフォルニア州法に基づく表見代理の成立も認められない。
<返還義務あり>
本件各商標は本件ライセンス契約11条の返還義務の対象に含まれる。
⇒被告会社は、本件著作権及び本件各商標権を有していないから、本件警告書の送付は虚偽の事実の告知に当たる。
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