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【著作物】大阪地判令和5年(ワ)9267『ヤマシロン』<松川裁判長>

24 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

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分類:著作権

論点:著作者人格権 / 職務著作 / 著作権譲渡

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和5年(ワ)9267

【著作物】大阪地判令和5年(ワ)9267『ヤマシロン』<松川裁判長>

*著作権法61条2項の「特掲」要件について、包括的な記載や合意では足りず、譲渡対象権利として著作権法27条や28条の権利を具体的に挙げる明示的な合意が必要であると判示した。

1.原告は(共同)著作者である

 企画立案、コンセプト設定、具体的な修正指示を行っており、創作的寄与が認められる。

2.職務著作は否定

 原告と被告は別法人であり、指揮命令関係も認められない。

3.翻案権等は原告に留保されている

 著作権の譲渡合意はあったが、27条・28条の権利については契約書に特掲がなく、推定を覆す事情もない。

4.著作者人格権は一部制限

 同一性保持権は行使可能だが、公表権および氏名表示権については、被告名義の表記を自ら提案した経緯から行使できない(黙示の合意)。


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