【契約】東京地判令和5年(ワ)70422<杉浦>
*契約書無いが、著作権譲渡が認定された。 「原告社団と原告Aとの関係性に鑑みれば…資料の不存在は…不合理とはいえない。…支払われた対価が著作権譲渡の対価としては相当に低廉で…も…著作権譲渡がなかった…とは必ずしもいえない」 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/093296_hanrei.pdf
【民法】大阪地判令和3年(ワ)11286、令和4年(ワ)9132 ⇒契約不適合なし。
販売計画達成義務違反の主張に対し、解除・錯誤を主張したが認められなかった。 ~本件製品の効能や生体内での作用機序、水素発生量等は契約書上で何ら明記されておらず、具体的に契約内容として合意されたとは認められない。 ⇒契約不適合なし。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/092359_hanrei.pdf


【違約金請求事件】大阪地判令和5年(ワ)829<松阿彌>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標、不競法、日本その他 論点:商標的使用、営業秘密、契約 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:令和5年(ワ)829 【違約金請求事件】大阪地判令和5年(ワ)829<松阿彌> 被告は、フランチャイジーであったが、解約して、同じ場所で英会話スクールを継続した。 ⇒原告従業員が相談会に来て執拗に要求したため、旧チラシを配布したが、Wamとしては閉校したことを説明したものである。 ⇒商標上の「使用」に該当しない。 営業秘密不正使用についても、原告が主張する「学習指導ノウハウ」は具体性を欠いており、否定。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/093290_hanrei.pdf LinkedIn https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514575338337632257/ 原記事の画像(補完) AMEBL


【商標】知財高判令和6年(行ケ)10061「CONART」事件<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:審査・審判実務、契約 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標】知財高判令和6年(行ケ)10061「CONART」事件<本多> *商標の共有に注意!! 本件商標が、原告(ラッフルズ・グローバル)と日本ラッフルズとの共有であった。 審決は、通常実施権者とのライセンス契約は、日本ラッフルズのみであり、共有者の同意があるとは認められないとした。 本判決は、原告(ラッフルズ・グローバル)が日本ラッフルズに管理委託していることが認定され、社会通念上同一である本件商標Cについては、取り消されなかった。 (判旨抜粋) ラッフルズとエースタイル社との間のライセンス契約において、原告は当事者とはなっていないものの、同契約においては、原告が日本において有する商標権の管理をラッフルズに委託し、委託に基づき契約する旨が明示されている。これに加え、原告代表者 の陳述書等によると、ライセンス契約の締結は、原告の同意を得た上で、ラッフルズの代表者だけ
【論稿/契約】大学と企業の共同出願契約の規定に関する検討(時田稔、知財管理Col.75 No.5 2025)
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513419858278031360-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:特許 論点:共同出願、契約 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【論稿/契約】大学と企業の共同出願契約の規定に関する検討(時田稔、知財管理Col.75 No.5 2025) 改良発明の通知義務は、本発明と発明者が一部共有する場合に限り、公開まで、とすべき。 大学への利益配分は、企業が負担した出願等費用の半分を超えてから。 放棄の費用は、放棄者が負担すべき。 https://lnkd.in/g9ZBXupT AMEBLO原文 (2025-10-31): https://lnkd.in/gjQEj3Au LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513419555235434496/ 相談目的別のご案内:ht



