【違約金請求事件】大阪地判令和5年(ワ)829<松阿彌>
2 日前
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:商標、不競法、日本その他
論点:商標的使用、営業秘密、契約
HP掲載日:2026-10-16
表示・分類確認日:2026年10月17日
事件情報:令和5年(ワ)829
【違約金請求事件】大阪地判令和5年(ワ)829<松阿彌>
被告は、フランチャイジーであったが、解約して、同じ場所で英会話スクールを継続した。
⇒原告従業員が相談会に来て執拗に要求したため、旧チラシを配布したが、Wamとしては閉校したことを説明したものである。
⇒商標上の「使用」に該当しない。
営業秘密不正使用についても、原告が主張する「学習指導ノウハウ」は具体性を欠いており、否定。
原記事の画像(補完)

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