

全請求項削除は、特許庁のQ&Aで認められている
全請求項削除は、特許庁のQ&Aで認められているので、やはり、親子孫問題で限定的減縮要件をクリアする最終兵器として、頭の片隅に入れておこう。 https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/shinpan/document/index/03.pdf
大阪地判令和4年(ワ)3344【高純度PTH含有凍結乾燥製剤…の製造方法】<武宮>
①★構成要件1Cの「0.1ppm以下のオゾンとの接触を抑制すること」とは、何らかの方法により実現すれば足りる。⇒充足 ②★従来技術とは目的が異なるとして、新規性/進歩性〇 ※構成要件1Cの「0.1ppm以下のオゾンとの接触を抑制すること」を目的として、当該目的が従来技術に無いから新規性・進歩性を欠くとするならば、充足論も、用途発明のように、ラベル論に準じた扱いをしないと不衡平なのでは? Cf.東京地決令和6年(ヨ)第30029号【加齢黄斑変性症事件】<中島裁判長>が、医薬用途発明の実施を専ら基準により非充足とし、一定割合でよいという特許権者の主張によれば
【論稿/編集著作権】分割してインターネット配信する著作物に対する法的保護(平澤卓人、2009)
*知財高判H20.6.23 日めくりカレンダーとしての画像配信でないが、週1回抜粋して近い日の画像を配信した。 ⇒編集著作権の同一性保持権侵害なし。 『期待権』侵害も否定された。 *控訴審判決は、素材である写真そのものが改変されていないことを、編集著作権の同一性保持権侵害なしの一理由とした。 改変についての同意~「有効」が多数説 https://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/IP_vol24/24_9.pdf
特許庁の『戦略的な知的財産管理に向けて』(2007)
『他社の公開特許公報の「課題の欄」に基づいて研究開発テーマを提案』 という文章を目にした。 2007年の着眼としては新しかった? 現在なら、生成AIを使えば研究できるのでは? https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/chizai_bunkakai/document/seisakubukai-10-shiryou/shiryou_3-3.pdf
令和6年(ラ)10003 閲覧等の制限申立却下決定に対する即時抗告申立事件
閲覧等の制限申立却下決定に対する即時抗告申立事件 特許権侵害訴訟にて口外禁止条項を含む和解成立 ⇒被告が、和解条項+準備書面及び書証の一部につき、閲覧制限申立て ⇒知財高裁は、『和解条項+準備書面及び書証』全体として営業秘密に該当するとして、閲覧制限を認めた。 (1審決定は、準備書面及び書証については、その一部について閲覧制限を認めなかった。) (決定の抜粋~『裁判の公開原則との関係』の部分) …基本事件原告の意見は、民事訴訟法91条が憲法82条の裁判の公開原則に由来するものであることを強調しているので、この点に関する当裁判所の考えを示しておく。 まず


『特許庁ステータスレポート2025』
日本の特許出願件数が回復基調~306,855件 拒絶査定不服審判は2万件 無効審判請求は186件で倍増(一人が50件以上出している) 原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運 用 出願人にとって、 原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて分割出願の対応 を検討できることは、より効率的かつ効果的な出願戦略の構 築につながると期待されている。 ・2024年に審査を中止した件数は3,553件。 https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2025/index.html
【商標/審決】不服2024-278 本願商標「AONO」 3条1項4号非該当
本願商標「AONO」 3条1項4号非該当 「青野」氏は順位797位又は849位で2万人、6000世帯 ⇒全国的にみてその数がさほど多いとはいえない。 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/08_3-1-4.pdf
知財高判令和6年(ネ)10010【女性用衣料】<中平>
*控訴理由書で主張した新たな無効の抗弁が、時機後れとされた。(これでは、控訴審から何も新たに主張できなくなってしまう...) (判旨抜粋) 控訴人による当審における新たな無効理由の主張は…控訴理由書においてなされた…。 …裁判所から損害論に審理を進める旨の心証開示を受けて…損害論の審理が進められ、…口頭弁論期日において、控訴人は他に主張立証することはない旨を陳述し、原審口頭弁論が終結されて原判決が言い渡されたものである。…こうした原審での審理経過に鑑みると、当審における新たな無効理由の主張は、時機に後れて提出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れた
【論稿/著作権】著作編集物における著作者の認定(泉克幸、知的財産法政策学研究2013)
編集著作物=「その素材の選択または配列によって創作性を有するもの」(著12条1項) 編集著作物の著作者=素材の選択・ 配列という行為に創作的に、かつ、実質的に関与した者 編集方針を決定した者も、編集著作物の著作権者となり得る。(東京地判S55.9.17「地のさざめごと事件」) 著作物作成の依頼者・原案の提供者も、編集著作物の著作権者となり得る。(大阪地判S60.3.29「商業広告事件」) https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/52425/3/42_06.pdf
知財高裁令和6年(ラ)10002<宮坂> 『発信者情報開示命令申立却下決定に対する即時抗告』事件
『発信者情報開示命令申立却下決定に対する即時抗告』事件 台湾のプロバイダーが日本国内でサービス提供 ⇒日本に裁判管轄あり!! (原審は「管轄があるとはいえない」と判断していた。逆転!!) (判旨抜粋) 1 プロバイダ責任制限法9条1項3号は、我が国の裁判所が発信者情報開示命令の申立てについて管轄権を有する場合として、同項1号及び 2 号に掲げるもののほか、日本において事業を行う者を相手方とする場合において、申立てが当該相手方の日本における業務に関するものであるときを定めている。ところで、近年における情報流通の国際化の現状を考えると、インターネット上の国境



