*差止め期間の終期を定めた判決2件 ⇒何れも、特許権満了日まで(一部請求ではない)
⇒何れも、特許権満了日まで(一部請求ではない) ※訴額を減らして、印紙代を節約できる!? 平成26年(ネ)10082【4H型単結晶炭化珪素の製造方法】<高部> 「主文…被控訴人は,控訴人に対し,平成27年12月8日までの間,別紙物件目録記載のウエハの輸入,販売又は販売のための展示をしてはならない。」 東京地判平成25年(ワ)【マキサカルシトール】4040<嶋末> 「主文…被告DKSHは,平成29年9月3日まで,別紙物件目録1記載のマキサカルシトール原薬を輸入し,又は譲渡してはならない。」 https://note.com/gaha9ben54/n/n87
知財高判令和5年(行ケ)10039【レーザ加工装置】<宮坂>
「甲1には、改質領域の加工領域の主面からの位置や大きさを確認する必要があることについて記載されていない。…撮像素子として赤外線用のものを用いることにより、赤外線(レーザ光)の反射光を利用してフォーカス調整を行い、加工対象物の表面を撮像することを示唆するにすぎない…。上記のような必要性があることが周知又は技術常識であるとも認められない。」 ⇒進歩性○ ※審決が、動機付けを否定する理由として、相違点1に係る本件発明1の構成F及びGの技術的意義として本件明細書に記載が無いことを認定した点は相当でないと判示されたが、結論は変わらなかった。 ~審決の粗を突くだけで
【商標】知財高判令和5年(行ケ)10050<清水響> 本件商標「美容医局」(指定役務:職業のあっせん等)
本件商標「美容医局」(指定役務:職業のあっせん等) 需要者は「美容外科又は美容皮膚科の医師」 美容外科又は美容皮膚科に転職する可能性のない医師は、需要者でない ⇒周知性○ ⇒商標法4条1項10号違反 「商標法4条1項7号は、商標登録を受けることができない商標の類型の一つとして、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」を掲げているが、これは、当該商標の構成自体が公序良俗に反する場合のほか、商標登録の出願の経緯に鑑み、当該商標の登録を認めることが著しく社会的妥当性を欠くような場合も含まれる」 ⇒「本訴においても、引用商標を知らなかった旨の事実とは異


【意匠】知財高判令和5年(行ケ)10113<宮坂> 意匠法5条2項違反(エルメス事件)
意匠法5条2項違反(他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠) ①意匠の中央上部に付けられている南京錠は、欧文字『H』をデザイン化したエルメスのH商標5864813の特徴を備えている。 ②H商標はエルメスの出所表示標章として著名である。 ③エルメスはH商標を留め具(カデナ)に使用している。 https://ipagent.jp/magazine/hatsumei2024.05.pdf https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/092792_hanrei.pdf
知財高判令和6年(ネ)10026【熱可塑性樹脂組成物】<宮坂> ※数値の四捨五入・均等論
被控訴人製品(分子量699.91848)が、分子量「700以上」という数値限定を充足するかが問題となった。 ⇒結局、出願人が『あえて』「700以上」と整数で区切っている以上、四捨五入論は使えないし、技術的範囲から除外することを客観的、外形的に承認したものとして均等論第5要件×。 この判示からすれば、「700.0以上」とクレームしてあれば四捨五入論により699.95以上は充足となったのか? 整数でなく、有効数字3桁であることを明示するために、「7.00×10^2以上」と書けばよいのか? 確かに、特許は科学と全く同じではなく、請求項の記載の文言解釈であ


知財高判令和5年(行ケ)10085【画像形成装置】<宮坂>
*特許出願に係る分割手続の瑕疵が看過されたとしても、これを治癒するために、明瞭でない記載の釈明として「訂正」することは出来ない。 補正・分割の瑕疵が看過されて登録されると、取り返しがつかなくなる!! 補正要件違反が看過された登録されたため、分割ツリーが途切れてしまった事例もある。(大阪高判平成14年(ネ)2776<若林>、東京高判平成15年(行ケ)65<篠原>) チャレンジの補正・分割は、セーフ兄弟分割出願とセットで!! (判旨抜粋) 『原告らは、本件特許出願には分割出願手続上の瑕疵があることから、これを治癒するための訂正は同項3号の明瞭でない記載の釈明
知財高判令和5年(行ケ)10055【レーザ加工装置】<宮坂>
「甲1には、基板の厚さ方向における改質領域が存在しないから、基板の厚さ方向における改質領域の位置や大きさを確認する必要性がなく、甲1に接した当業者が、相違点2に係る構成Gを採用する動機が…ない。」 ⇒進歩性○ ※本件発明の「改質領域」が従来技術にない画期的な技術思想であるならば、強い特許でる。(「改質領域」が従来技術にもあったのであれば、それを主引例とすることで異なる結論も有り得たが、他の構成次第である。) 092782_hanrei.pdf https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/0
【不競法/営業秘密】大阪高判令和5年(ネ)1657<森崎> 営業秘密が「示された」とは言えない
*実験装置に化体しているとされる営業秘密が「示された」とは言えない。 ⇒請求(控訴)棄却 控訴人らの関与なしに営業秘密を取得できないという主張に対し、返す刀で、寄附を受けても営業秘密「示された」ことにならないと判示された。 ~特許で、当業者が容易に解析できない場合は譲渡しても公然実施とならないこととパラレルに考えられる。 (判旨抜粋) 「控訴人らは、営業秘密たる本件情報は、本件物件の外観を見ただけでは解析が不可能であり、控訴人らの関与なしにはこれを取得できないため非公知性は維持されていると主張する。…しかし、そうであれば、被控訴人が本件物件の寄付を受け
【特許/職務発明】知財高判令和4年(ネ)10018<本多> 『独占の利益』なし!! ⇒請求(控訴)棄却
*『独占の利益』なし!! ⇒請求(控訴)棄却 「控訴人が主張するように、溶剤分別法が危険を伴い、時に重大な事故を引き起こし得るものであるとしても、…特許権に基づく禁止権の効果により、競合他社による本件乾式分別法の採用を排除し、これにより使用者として有する通常実施権に基づく実施によって得られる利益を超えた利益を得たと認めることは困難である。 なお、本件施設の稼働後、CBE市場における被控訴人のシェアが増加したのは、被控訴人が、規制緩和や経済動向をみて国際的なCBEの需要増加を見込み、FVOを拠点に生産施設を新設し、これが現実に稼働したことに伴う結果とみら
東京地判令和5年(ワ)70001【廃水処理装置】<柴田>
「課題の解決手段…『第2の収容槽内に酸素を含むマイクロナノバブルを供給する酸素供給手段』は、第1の収容槽への供給手段と異なり…オゾンが積極的に加えられたマイクロナノバブルを供給する供給手段を含まない」 ⇒非充足 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/092925_hanrei.pdf



