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知財高判令和5年(行ケ)10039【レーザ加工装置】<宮坂>

2 日前
読了時間: 2分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性、動機付け・阻害要因

HP掲載日:2026-10-16

表示・分類確認日:2026年10月17日

事件情報:令和5年(行ケ)10039


知財高判令和5年(行ケ)10039【レーザ加工装置】<宮坂>

「甲1には、改質領域の加工領域の主面からの位置や大きさを確認する必要があることについて記載されていない。…撮像素子として赤外線用のものを用いることにより、赤外線(レーザ光)の反射光を利用してフォーカス調整を行い、加工対象物の表面を撮像することを示唆するにすぎない…。上記のような必要性があることが周知又は技術常識であるとも認められない。」

⇒進歩性○

※審決が、動機付けを否定する理由として、相違点1に係る本件発明1の構成F及びGの技術的意義として本件明細書に記載が無いことを認定した点は相当でないと判示されたが、結論は変わらなかった。

~審決の粗を突くだけでは、審決を取り消せない。特許権者側としては、審決の論理を守る必要はない。

原文公開日:2025-03-07




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年10月16日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年10月17日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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