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【不競法/営業秘密等】大阪地判令和5年(ワ)12720【建築部材K型フレーム】<松阿彌裁判長>
【不競法/営業秘密等】大阪地判令和5年(ワ)12720【建築部材K型フレーム】<松阿彌裁判長> <1>退職慰労金返還事由なし 被告Aが原告従業員らの被告会社への就業を希望する発言はあったものの、積極的に転職を勧誘・引抜くような発言をした事実は認められない。 本件誓約で禁止される秘密情報は「在籍中に従事した業務において知り得た」情報であるから、取締役退任後に取得した情報はこれに該当しない。+要保護性否定 <2>一般不法行為否定 取引妨害については、原告が正式に受注していた事実は認められず、自由競争の範囲内でのパパマハロの選択の結果にすぎない。 <3>営業秘密性否定 パスワードを付していなかった。 <4>「K型フレーム」「Kフレーム」の商品等表示該当性否定 ありふれた用語から構成されている。 https://lnkd.in/ge3Eau4c https://lnkd.in/gYPZer-5 hanrei-pdf-94155.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed
【不競法/営業秘密】大阪地判令和7年(ワ)5424<松阿彌裁判長>
【不競法/営業秘密】大阪地判令和7年(ワ)5424<松阿彌裁判長> 「利用者の保険情報等の詳細(マスタメンテ情報の一部)及び訪問看護記録書Ⅰ」については、営業秘密に該当する。 「職員・医療機関等のリスト、汎用的な同意書様式、マニュアル等」は営業秘密に該当しない(立証不足)。 本件訪問看護記録書Ⅱ情報を取得した事実は認められるが、被告Aへの開示の事実については、代理人弁護士作成の電子メールのみが証拠であり、弾劾の機会もなかったことから事実認定できない。 集団退職及び利用者の引継ぎは、原告代表者の了承や職場環境への不満を背景とするものであり、違法な引抜きや背信的行為とは認められない。⇒不法行為不成立 https://lnkd.in/ga8zBGK9 https://lnkd.in/gUKfdDeu hanrei-pdf-95505.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509876029792874496/