【論稿/不競法】営業秘密の有用性と非公知性について -錫合金組成事件-(陳珂羽、2018)
2 日前
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更新日:1 日前
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記事種類:論文・論稿紹介
分類:不競法、特許
論点:進歩性、営業秘密
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-05-16(日本時間)
【論稿/不競法】営業秘密の有用性と非公知性について -錫合金組成事件-(陳珂羽、知的財産法政策学研究Vol.52(2018))
営業秘密の『有用性』の判断基準は、①スキャンダラスな情報等、開発のインセンティブと無関係の情報を排除するという程度の意味という考え方と、②進歩性のように高度の要件であるという考え方がある。
東京地判平成13年(ワ)7445【クレープミックス液】事件と、大阪地判平成26年(ワ)11151【錫合金組成】事件(本件)は、公知技術に対する追加的効果が無いことを理由に有用性を否定しており、高度の要件を課した。
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