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令和7年(ネ)10025【スピンドルモータ】<中平> ⇒職務発明対価請求

1 日前
読了時間: 1分

更新日:12 時間前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:職務発明、創作者・発明者

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-12-28(日本時間)

令和7年(ネ)10025【スピンドルモータ】<中平>

⇒職務発明対価請求 棄却

(共同発明者性 否定)

本件日本発明の核心は特定の「連通孔」の形成にあるが、控訴人が提出した説明書にはその具体的構成への言及がなく、全く異なる課題と解決手段を説明しているため、控訴人のアイデアは本件日本発明の特徴を示していない。

(控訴人が勤務先に提出した「発明・考案説明書」は、別の課題・解決手段を述べるにとどまり、連通孔の具体的構成には触れていない。)

 米国および中国の特許発明は、スリーブに貫通穴を設ける「A発明」に基づいている。これは、スリーブとハウジングの間に溝を設けるという控訴人の着想とは構成が明確に異なるため、控訴人の発明とは別物である。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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