知財高判大合議平成18年(行ケ)10563号【ソルダーレジスト】
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:商標、特許
論点:AI・知的財産
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-12-09(日本時間)
知財高判大合議平成18年(行ケ)10563号【ソルダーレジスト】
商標を用いて発明を特定できた事例(除くクレーム)
(判旨抜粋)
先願明細書の実施例2の特定の物質又は製品の記載を引用しながら,消極的な表現形式(いわゆる「除くクレーム」の形式)によって特定しているものであり,引用発明と同一の部分を過不足なく除外するためには,このような方法によるほかないと考えられることから,本件各訂正において,引用発明を特定する要素となっている「TEPIC」との商標の記載を使用して除外部分を表示したことが,上記規則24条に反するものということはできない。
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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