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法情報提供(2026年2月掲載分)
English version / 英語版を読む 対象:2026年2月に弁護士・高石秀樹(中村合同特許法律事務所)が公開した記事 収録件数:34件 一覧ページ:https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/ <今月の見どころ>2026年2月 知財・法務アップデートの重要ポイント 今月のリーガルアップデートでは、クレーム解釈、進歩性、発明者性・職務発明、医薬品・標準必須特許、鑑定証拠・法定手続・著作権の例外規定まで、知財実務の広い領域にわたる34件の裁判例・解説を取り上げる。特に注目すべき判断と実務上のポイントは、以下のとおりである。 1.クレーム文言と明細書から定まる権利範囲 東京地判令和5年(ワ)70380【棒状ライト】<髙橋裁判長>は、推薦色の記憶と発光に異なる入力を使う製品等を非充足とし、同じ入力方法による課題解決の記載・示唆もないとしてサポート要件違反を認めた。令和6年(ネ)10074【電子タバコ用充填物】<増田裁判長>は、「切込み」を刃物で人為的・能動的に形成された切り目と解し、捲縮加工によ
法情報提供(2026年1月掲載分)
English version / 英語版を読む 法情報提供(2026年1月掲載分) 対象:2026年1月に弁護士・高石秀樹(中村合同特許法律事務所)が公開した記事 収録件数:34件 一覧ページ:https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/ <今月の見どころ>2026年1月 知財・法務アップデートの重要ポイント 今月のリーガルアップデートでは、分割出願の連鎖、控訴審での新たな無効理由、明細書の科学的誤り、クレーム解釈、国際裁判管轄、標準必須特許及び職務発明まで、知財実務の広い領域にわたる34件の裁判例・解説を取り上げる。重要な判断と実務上のポイントは、以下のとおりである。 1.分割出願の連鎖を揺るがす【車両誘導システム】事件<本多裁判長> 知財高判令和6年(行ケ)10086【車両誘導システム】事件は、第4世代当初明細書等で必要不可欠であった、ETCを利用できない車両を分岐レーンで戻し、その対象を通信可否により判定する構成に注目した。これを限定せず任意の基準・方法による誘導まで含めた第5世代分割出願は
PBP最高裁判決について
最判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号、平成24年(受)第2658号) 著名な裁判例の一つに、プロダクト・バイ・プロセス(PBP) クレームの解釈に関する最高裁判決がある。 同最判は、傍論ではあるものの、PBPクレームについて、 充足論における発明の技術的範囲の解釈と、無効論における発明の要旨認定とを、(少なくとも原則として、)同じ基準により行うことを示した。(※千葉裁判官の補足意見、山本裁判官の意見も参照) 同判決の直接の射程距離はPBPクレームの解釈論かも しれないが、(知財高裁大合議判決に続いて、)最高裁としても統一的クレーム解釈を行う姿勢を読み取れると評価することも可能であろう。 リパーゼ最高裁判決以後の近時の下級審裁判例における、発明の要旨認定と技術的範囲の画定におけるダブルスタンダードの解消については、以下のURL中の、「発明の要旨認定と技術的範囲のダブルスタンダードの解消」という記事が参考になる。 http://h-takaishi.wix.com/hideki-takaishi#!cv/c18
数値限定(パラメータ)発明の進歩性・記載要件について講演しました(2015.3.12)
別のページに、資料をアップしましたのでご参照ください。 「異質な効果」とは、「効果」そのものでなく・・・、
「審判実務者研究会報告書2014」が公開されました
私も、機械分野に参加しました。 審判官、企業の方々、弁理士、弁護士が一堂に会して議論した結果が纏まっています。 非常に参考になる分析がなされていますので、是非ご参照ください!! https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai2014.htm
進歩性の審査基準改訂案が公表されました
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/new_shinsakijyun03_gijiyousi.htm 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第3回 審査基準専門委員会ワーキンググループ 議事要旨 論点は、次のとおり。 動機づけの諸観点の考慮の仕方について 主引用発明に副引用発明等を適用する動機づけは、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性及び④引用発明の内容中の示唆といった観点を総合考慮してなされること、及び審査官は、いずれか一つの観点のみに着目すれば、動機づけが肯定されるか否かを常に判断できるわけではないことに留意すべき旨を、審査基準に記載すること。また、この点に関して、事例集あるいは判例集において、具体例を示すこと。 「技術分野の関連性」のみにより動機づけの有無を判断することの可否 審査官は、総合考慮すべき動機づけの4つの観点のうち、「技術分野の関連性」については、「課題の共通性」等の他の動機づけとなり得る観点も併せて考慮しなければならな
特許委員会(2013年度)成果報告
2012年度に続いて、副委員長として報告書の担当部分を纏めました。 パテント誌2014年10月号~12月号に掲載されました。
特許委員会(2012度)の成果報告
パテント誌2014年3月号に掲載されました。 私が、サブリーダーとして第3分類を纏めました。 近時の進歩性判断に関する裁判例の動向を確認するために、ご参照ください。