令和7年(ネ)10032【棒状ライト】<本多>
更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:—
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-12-16(日本時間)
令和7年(ネ)10032【棒状ライト】<本多>
*特許法施行規則に基づき、特許請求の範囲の用語は明細書全体を通じて統一して使用すべきという原則から、「第1所定入力」という同一の用語は同一の入力方法を意味する。
⇒構成要件J3及びJ4の「前記第1所定入力」は、J2で特定された「短押し」か「長押し」のいずれか一方の入力方法を指し、J3とJ4において同一の入力方法を意味する。
その結果、発明が不明瞭になったとしても、「出願人による特許請求の範囲の記載の結果というほかない。」
⇒非充足
(判旨抜粋)
特許請求の範囲に記載された用語の解釈に当たっては、用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用すること(特許法施行規則24条、様式第29備考8)に照らして解釈すべきである。「または」は、二つ以上の事柄のどれかが選ばれる関係にあることを表す語であるから、構成要件J2の「第1所定入力」は、「第1所定入力」として特定された「短押し」か「長押し」のいずれか一方の入力方法を指すものであり、そして、構成要件J3及びJ4の「前記第1所定入力」は、構成要件J2の「第1所定入力」と同一の入力方法を意味するものと解される。そうすると、本件発明における特許請求の範囲の文言の語義として、構成要件J3の「前記第1所定入力」の入力方法と構成要件J4の「前記第1所定入力」の入力方法とが異なるものと解する余地はなく、このような解釈によって、控訴人が主張するように、発光部が発光しているときに第2ボタンの「第1所定入力」を行ったときに、推薦色による記憶(構成要件J3)が行われるのか、推薦色による発光(構成要件J4)が行われるのかが定かではないことになったとしても、それは、本件特許の出願人による特許請求の範囲の記載の結果というほかない。
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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