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【論稿/意匠】意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和(笹野拓馬、森有希、パテント誌2025年4月)
【論稿/意匠】意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和(笹野拓馬、森有希、パテント誌2025年4月) 1.法改正の背景 <従来の課題>出願から30日以内に全ての公開事実を把握・証明することが困難。わずかな証明漏れにより、自らの公開意匠が原因で拒絶されるケースが散見された。 <改正の概要>最先の日に行われた一の公開行為を証明すれば、その後の同一・類似意匠の公開は証明不要。 2.審査基準の主な改訂ポイント ①証明対象となる公開意匠の認定 「証明する書面」には公開意匠の写真貼付欄が新設された。実務上の運用として、写真に意匠の全容が映っていなくても、文章等から「展示会で公開されたその物品全体」が客観的に把握できれば、公開意匠として認定される余地がある。 ②「最先の日」の定義 「時分(何時何分)」単位の先後は問わず、同じ「日」に複数の公開があった場合は、そのうちのいずれか一の行為を証明すれば足りる。 ③物品の一部・部品の扱い 「自転車」の公開を証明すれば、その構成部品である「サドル」や「フレーム」が分離して識別可能であれば、それらについても証明され