top of page

【論稿/意匠】意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和(笹野拓馬、森有希、パテント誌2025年4月)

2 日前
読了時間: 2分

更新日:1 日前

この記事の案内

記事の種類:論文・論稿紹介

表示・分類の確認日:2026年9月30日

分類:意匠

論点:新規性喪失の例外

HP掲載日:2026-09-29

【論稿/意匠】意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和(笹野拓馬、森有希、パテント誌2025年4月)

1.法改正の背景

<従来の課題>出願から30日以内に全ての公開事実を把握・証明することが困難。わずかな証明漏れにより、自らの公開意匠が原因で拒絶されるケースが散見された。

<改正の概要>最先の日に行われた一の公開行為を証明すれば、その後の同一・類似意匠の公開は証明不要。

2.審査基準の主な改訂ポイント

 ①証明対象となる公開意匠の認定

 「証明する書面」には公開意匠の写真貼付欄が新設された。実務上の運用として、写真に意匠の全容が映っていなくても、文章等から「展示会で公開されたその物品全体」が客観的に把握できれば、公開意匠として認定される余地がある。

 ②「最先の日」の定義

 「時分(何時何分)」単位の先後は問わず、同じ「日」に複数の公開があった場合は、そのうちのいずれか一の行為を証明すれば足りる。

 ③物品の一部・部品の扱い

 「自転車」の公開を証明すれば、その構成部品である「サドル」や「フレーム」が分離して識別可能であれば、それらについても証明されたものとして扱われる。

3.実務上の留意事項:手続緩和後も残るリスク

 緩和されたとはいえ、出願人による「類否判断」に誤りがある場合、致命的な拒絶理由につながる可能性がある。

 出願人が「類似」だと思って証明を省略しても、審査官が「非類似」と判断した場合、その公開意匠は例外適用の対象外となり、拒絶の引例となる。

 「一部分のみのティザー広告」と「その後の製品全体」が非類似と判断される場合、それぞれの証明が必要となる。

 形状が同じでも、模様(プリント等)が大きく異なる場合は、個別に証明を行うことが安全である。

意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和



更新・訂正履歴

本欄は2026年9月30日から記録する。表示・分類の確認日は、判決や法令の内容を再確認した日を意味するものではない。

2026年9月30日|表示整備:記事種類、更新・訂正履歴、相談目的別の案内リンクを追加。従来の記事本文は変更していない。


知的財産に関するご相談

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page