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【論稿/特許】同一特許、同一引用文献で、同日同ヶ部の知財高裁判決(審決取消訴訟と侵害訴訟)における新規性判断が分かれ、また、訂正の再抗弁が時機後れ却下された事例(高石秀樹、パテント誌2024年3月)
【論稿/特許】同一特許、同一引用文献で、同日同ヶ部の知財高裁判決(審決取消訴訟と侵害訴訟)における新規性判断が分かれ、また、訂正の再抗弁が時機後れ却下された事例(高石秀樹、パテント誌2024年3月) 無効不成立審決は、本件発明の「情報提供装置」は単独の装置であるのに対し、主引用発明の「学習・生活支援システム1」は「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」という複数の装置を含むことを相違点と認定して新規性を認め、進歩性も認めた。 侵害訴訟における無効の抗弁においては、(一審段階から)無効不成立審決が認定した相違点が一致点となるように、主引用発明の「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」とを含む「学習・生活支援システム1」ではなく、「学習・生活支援サーバ2」のみが本件発明の「情報提供装置」に相当すると主張した。 これにより、主引用発明も単独の装置である「情報提供装置」を有するという対比となった結果、無効不成立審決が認定した相違点が解消され、新規性が否定された。 https://lnkd.in/gqnhuRj9 https://lnkd.i
令和7年(ネ)10049【携帯情報通信装置】<長谷川裁判長>
令和7年(ネ)10049【携帯情報通信装置】<長谷川裁判長> =令和7(ネ)10051、令和7(ネ)10047、令和7(ネ)10040、東京地方裁判所令和4(ワ)70131等 以前、シャープ、ソフトバンク相手に特許権侵害訴訟で勝訴した特許が、別の主引例で無効となった。 主引例が、特定の使用場面において本件特許と同じであると判断された。 ⇒この論理であれば、シャープ、ソフトバンク事件のときの主引例でも同じであったのでは? (※控訴審で新たな訂正の再抗弁を主張したが、容易想到と判断された。) (判旨抜粋) 携帯電話機は、通常、利用者によって携帯された状態で使用されることを前提としており、その際には、表示しようとする画像データの解像度が内蔵された表示パネルの画面解像度より大きい場合であっても、内蔵された表示パネルに画像データを送信して表示させることは多言を要しない。 そうすると、乙6発明の携帯電話機は、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を表示する機能を実現する場合に、同画像情報を簡易型液晶表示パネル23に送信して、表示させ