知財高判令和5年(行ケ)10139【遊技機】<清水響裁判長>
10月1日
読了時間: 2分
更新日:3 日前
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記事の種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性、訂正
HP初回掲載日:2026年10月2日
事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10139
表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)
知財高判令和5年(行ケ)10139【遊技機】<清水響裁判長>
発明の内容:「一部オートモード」において、重要度の低い演出(第一操作要求演出)は自動でボタンが押されたことになるが、当落に関わる重要な演出(第二操作要求演出/当落分岐)については自動操作の対象外とし、遊技者自身に操作させる。
引用文献には、「オートボタン」の設定として「一部オート」が可能であり、例えば「激熱演出時(期待度の高い演出)のみ非オート(遊技者に操作させたい)にしてもよい」という記載があった。
⇒進歩性×
拒絶査定の段階で示されていた「引用発明2」と、審決で用いられた「引用発明1」は、同じ文献(甲1)に基づくものであり、内容は実質的に共通していた。
⇒不意打ちには当たらない。
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