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知財高判令和5年(行ケ)10139【遊技機】<清水響裁判長>

10月1日
読了時間: 2分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性、訂正

HP初回掲載日:2026年10月2日

事件番号(原文表記):令和5年(行ケ)10139

表示・分類確認日:2026年10月2日(法的分析の再確認日ではない)

知財高判令和5年(行ケ)10139【遊技機】<清水響裁判長>

発明の内容:「一部オートモード」において、重要度の低い演出(第一操作要求演出)は自動でボタンが押されたことになるが、当落に関わる重要な演出(第二操作要求演出/当落分岐)については自動操作の対象外とし、遊技者自身に操作させる。

引用文献には、「オートボタン」の設定として「一部オート」が可能であり、例えば「激熱演出時(期待度の高い演出)のみ非オート(遊技者に操作させたい)にしてもよい」という記載があった。

⇒進歩性×

 拒絶査定の段階で示されていた「引用発明2」と、審決で用いられた「引用発明1」は、同じ文献(甲1)に基づくものであり、内容は実質的に共通していた。

 ⇒不意打ちには当たらない。

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月2日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

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2026年10月2日:論点タグを更新。

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