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【論稿/不競法】不正競争防止法2条1項1号における「混同」と「営業上の利益」の関係性(横山久芳、パテント誌2023年10月)
【論稿/不競法】不正競争防止法2条1項1号における「混同」と「営業上の利益」の関係性(横山久芳、パテント誌2023年10月) 1.「広義の混同」の解釈 1号の「混同」には「狭義の混同」(出所の同一性の誤信)と「広義の混同」(出所の関連性の誤信)が含まれるが、2号創設後は、混同のない希釈化・フリーライドの規制は2号に委ね、1号の混同要件は具体的・実質的に判断すべきである。 汚染化のケースについては、2号の著名性要件を事案の性質に応じて柔軟に解釈することで対応し、1号の混同要件を無理に緩和する必要はない。 混同要件を緩やかに解する場合は、周知性要件・営業上の利益侵害要件において実質的な利害調整を行うべきである。 2.購買の前後の混同の取扱い ①「購買前の混同」 購買時に混同が解消している以上、原則として1号の適用は否定される。 (ただし、取引コスト負担により混同解消後も購買先の切り替えが事実上困難な場合は適用の余地あり。) ②「購買後の混同」 使用者(潜在的需要者)への混同は将来の選択に影響するため1号の適用を認める。 転得者において混
【商標】令和6年(行ケ)10101【SCANTECH】<増田裁判長>
【商標】令和6年(行ケ)10101【SCANTECH】<増田裁判長> 無効不成立(商標法4条1項10号、15号) 引用商標「SCANTEC」の周知性× ①国内市場シェア 原告が提出したデータは原告の商品全体のシェアであり、引用使用商品単独のシェアではない。 廉価版「WEBSENSOR」等は引用商標ではなく、周知性を基礎付けない。 ②GOOGLE検索結果 検索結果数が多いことから直ちに周知性は基礎付けらない。 ③展示会出展 出展回数は年1、2回程度であり多いとはいえず、原告ブースへの来場者数の証拠もない。 ④新聞・専門誌掲載 30年近くで12回程度(業界新聞)、27年間で40回程度(専門誌)にとどまり、散発的であって発行部数の詳細も不明である。 ⑤特許明細書 特許明細書に製品名が記載されていることと周知性は直接結び付かない。 https://lnkd.in/g5gRPHur https://lnkd.in/g-gdmHX3 hanrei-pdf-94282.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://ww
【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長>
【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長> ⇒類似(商標法4条1項11号違反) (1)観念の類否: 原告のラーメン事業において「AFURI」の語は一定の知名度を有するが、酒類の製造販売との関係では、十分な宣伝広告や販売実績が確認できず、当該ブランドの観念が生じるとまではいえない。 一方、「阿夫利」の語は辞書にはないが、神奈川県中部の「大山」の異称である「阿夫利山」や周辺地域を示す名称として用いられている。引用商標「阿夫利大山」も全体として「阿夫利山」を想起させるものであり、本件商標と引用商標は、観念において一定程度の類似性を有する。 (2)外観の類否: 本件商標は欧文字と漢字の二段併記であるが、造語的な「阿夫利」の漢字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与える。 引用商標についても、平易な漢字である「大山」の部分が取引者・需要者の注意を強く引くとは考え難い。 よって、共通の漢字を含む両者は、外観上一定程度の類似性を有する。 (3)称呼の類否: 本件商標からは「アフリ」、引用商標からは「アフリオオ
【不競法】大阪地判令和6年(ワ)12861『千鳥屋』<松阿彌裁判長>
【不競法】大阪地判令和6年(ワ)12861『千鳥屋』<松阿彌裁判長> *商品等表示性× 事業の系譜が本件事業に一体的に由来するものであって、原告は本件事業との連続性を営業上利用している。 ⇒原告が近畿地方における本件事業を担当することとなった後、現在に至るまで、近畿地方においても、原告及び被告の祖業である本件事業、ないし被告を含む本件事業から生じた事業の総体を示すものとして需要者に認識される。 したがって、専ら原告の商品等表示として機能するものとは認め難い。(「千鳥屋」=原告だけのものではない。) (親族間の取り決めにより、結論は変わらない。) https://lnkd.in/gSGJkZdB https://lnkd.in/gaXy5Chi hanrei-pdf-95269.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510139318225526785/
【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長>
【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長> 原告(AFURI)は、被告(吉川醸造)が販売する日本酒「雨降(あふり)」に対し、商標権侵害訴訟を起こしていた。 被告(吉川醸造)は、原告の「AFURI / 阿夫利」商標(酒類分野)について、引用商標『阿夫利大山』と類似するとして無効審判を請求した。 ⇒特許庁は被告の主張を認め、酒類分野について原告の「AFURI / 阿夫利」商標を無効と判断した。 ⇒本判決は、特許庁の判断を支持した。(原告は、ラーメン業界で知名度があったとしても、酒類においては知名度がなかった。) https://lnkd.in/gBmt7H8V https://lnkd.in/g8iGpneU hanrei-pdf-95291.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509876759245484033/