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【論稿/中国特許】中国における優先権主張の注意点-中国最高裁判決の考察を中心として(林軍、胡春豊、パテント誌2023年12月)
【論稿/中国特許】中国における優先権主張の注意点-中国最高裁判決の考察を中心として(林軍、胡春豊、パテント誌2023年12月) 中国最高裁(2019)最高法行申12487号判決 1.事件の概要 先の出願134を引例とする新規性欠如(自己衝突)により拒絶査定を受けた。 2.中国最高裁判所の判断:優先権主張× (1)方法のステップの限定(上位概念化のリスク) 先の出願134では「降温する前のステップ(特定の薬剤添加の前後)」を限定していたが、後の出願004の請求項2ではその限定を削除していた。 ⇒降温前のステップを限定しないことは、発明の範囲に実質的な相違を生じさせる。優先権× (2)連続的な数値範囲の取扱い 先の出願134の濃度範囲が「180G/L~280G/L」であったのに対し、後の出願004の請求項3は「170G/L~280G/L」と範囲を広げていた。 ⇒数値範囲は一つの独立した技術的特徴と見なされるから、部分優先×。 3.優先権と新規性 優先権の判断は「実質的な相違の有無(先出願の原則)」で行われる。 新規性判断は、先行技術に公開さ
【論稿/特許】同一特許、同一引用文献で、同日同ヶ部の知財高裁判決(審決取消訴訟と侵害訴訟)における新規性判断が分かれ、また、訂正の再抗弁が時機後れ却下された事例(高石秀樹、パテント誌2024年3月)
【論稿/特許】同一特許、同一引用文献で、同日同ヶ部の知財高裁判決(審決取消訴訟と侵害訴訟)における新規性判断が分かれ、また、訂正の再抗弁が時機後れ却下された事例(高石秀樹、パテント誌2024年3月) 無効不成立審決は、本件発明の「情報提供装置」は単独の装置であるのに対し、主引用発明の「学習・生活支援システム1」は「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」という複数の装置を含むことを相違点と認定して新規性を認め、進歩性も認めた。 侵害訴訟における無効の抗弁においては、(一審段階から)無効不成立審決が認定した相違点が一致点となるように、主引用発明の「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」とを含む「学習・生活支援システム1」ではなく、「学習・生活支援サーバ2」のみが本件発明の「情報提供装置」に相当すると主張した。 これにより、主引用発明も単独の装置である「情報提供装置」を有するという対比となった結果、無効不成立審決が認定した相違点が解消され、新規性が否定された。 https://lnkd.in/gqnhuRj9 https://lnkd.i
【意匠】令和6年(行ケ)10108【包装用容器/部分意匠】<増田裁判長>
【意匠】令和6年(行ケ)10108【包装用容器/部分意匠】<増田裁判長> ★部分意匠と全体意匠の関連意匠登録の可否と、新規性判断における対比範囲の相違を明確にした判決!! <本意匠との対比(関連意匠・10条1項)> 本願意匠はフランジ部分のみの部分意匠であるのに対し、本意匠は収納容器全体の全体意匠であるから、用途・機能・位置・大きさ・範囲及び形状等において大きく異なり、類似しない。 ⇒関連意匠として登録を受けられない。 <引用意匠との対比(新規性・3条1項3号)> 関連意匠として登録を受けられない以上、本件登録意匠は10条2項の適用を受けず、引用意匠から除外されない。 ⇒本願部分と引用意匠中の相当部分はフランジ部の特徴的態様において共通し、類似する。 ※全体意匠と部分意匠を対比する場合、関連意匠の類否判断(全体と部分を対比)と新規性の類否判断(引用意匠の相当部分と対比)では対比範囲が異なるのであって、判断が相違することは何ら不当ではないと判断した。 https://lnkd.in/gcYzUTgk https://lnkd.in/g6jgFH