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令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】<東海林>引用発明の認定と新規事項追加の関係

2 日前
読了時間: 3分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性、新規事項、新規性

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2024-11-10(日本時間)

令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】<東海林>

*引用発明の課題解決に必須でなく、任意付加的な構成は捨象して引用発明を認定してOK!!

⇒新規事項追加とパラレル!?

新規事項追加の文脈における本件発明の開示と、新規性・進歩性の文脈における引用発明の開示は、パラレルと考えられる。本判決の規範は、新規事項と同じ。

 もっとも、進歩性は容易想到の範囲があるから、結論が同じという訳ではない。

*引用文献中の具体的な列挙記載は、それぞれ開示あり。

(判旨抜粋)

…引用文献1において、実施の形態は、上記のようにペア機であることが把握できるものの、その特許請求の範囲の請求項1の記載をみると、上記課題を解決する手段である圧縮機に係る構成(二つのシリンダのうち一つは圧縮運転と非圧縮運転とを切替可能に構成)が特定される一方で、室内熱交換器の数量等の具体的な構成については特定されていない上、その発明の詳細な説明の記載を見ても、前記課題解決手段と室内熱交換器数量等の具体的な構成が密接不可分であることをうかがわせる記載はない。このような特許請求の範囲や発明の詳細な説明の記載に照らすと、上記課題を解決する手段との関係において、室内熱交換器270の数量等の具体的な構成は、課題の解決に必須のものではなく、任意付加的なものであって、引用文献1に記載された発明は、ペア機に特定されるものではないものと認められる。そうすると、引用文献1の記載に基づいて、本件審決が引用発明の認定において、室内熱交換器の数量等を記載せずに、単に「室内熱交換器270」と認定したことに誤りはない…。

…

…引用文献2と引用文献11のように、一般式のような形式ではなく、1次側冷媒が具体的に列挙されている場合には、複数列挙されている1次側冷媒のそれぞれと二酸化炭素との組み合わせが、並列的に、現実に記載されているものと認められるから、当該刊行物の記載から、1次側冷媒のうちの一つと二酸化炭素の組み合わせからなる特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を示す構成を認めることができる…。…



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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