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東京地判令和4年(ワ)70058【グラップルバケット装置】<國分>

1 日前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-12-10(日本時間)

東京地判令和4年(ワ)70058【グラップルバケット装置】<國分>

「円弧状に反らせた」(構成要件D2)を非充足

<文言非充足>

『構成要件D2の「円弧状」とは、全体が曲線によって構成されている円周の一部分のような形を意味するものであり、同「円弧状に反らせた」とは、円周の一部分のような形で弓なりに曲がる形状を意味すると解するのが相当である。』

⇒被告製品は二つの直線が交差する形状であり、円弧状とは認められない。

<均等不成立>

 『本件発明における従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は…構成要件C及びDに係る構成を採用することによって、回動中心から遠い部分でも、刃先が対象物に当たる傾き角度θの値を大きく保つことで、引き切り作用を保ちスムーズな切断効果を発揮できるようにしたことと認めるのが相当である。』

 ⇒被告製品は本件発明の本質的部分を備えていない。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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