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【商標】令和7年(ネ)10072<長谷川裁判長>
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:判決紹介 分類:商標 主な論点:ライセンス HP初回掲載日:2026年10月1日 事件番号(原文表記):令和7年(ネ)10072 表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない) 【商標】令和7年(ネ)10072<長谷川裁判長> 控訴人が、被控訴人による商標(「SUPER JET BUBBLE」等)の無断使用について約18年間異議を述べなかったこと等の事情から、商標の黙示の許諾があったと認められる。 控訴人代表者と被控訴人が長年にわたり協力して関連事業を行っていた。 (判旨抜粋) 控訴人代表者が代表者を務めていた日本ジェッターズが被控訴人に対して本件トラック2を譲渡した際、当該車両に被告標章1が既に付されていた(認定事実イ)。そして、当該譲渡の際、控訴人代表者が被控訴人に対して被告標章1の表示を変更するように指示したなどの事実を認めるに足りる証拠はない。・・・ 以上によると、控訴人代表者と被控訴人は、平成16年以降、令和4年12月15日付け本
【論稿/英国特許】FRANDレートの算定を巡る InterDigital v. Lenovo 英国訴訟(小林和人、パテント誌2025年9月)
英語版を読む / English version この記事の案内 記事の種類:論文・論稿紹介 分類:欧州 主な論点:ライセンス / 差止請求 HP初回掲載日:2026年10月1日 表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない) 【論稿/英国特許】FRANDレートの算定を巡る InterDigital v. Lenovo 英国訴訟(小林和人、パテント誌2025年9月) <主な争点> ①InterDigitalの最終提案(5G Extended Offer)がFRAND条件に適合するか。 ②適合しない場合、具体的なFRANDレートはいくらか。 ③Lenovoが「Willing Licensee(誠実な実施者)」でない場合、差止命令は認められるか。 1.英国高等法院の判断(EWHC 539, 1578) 高等法院は、両者のオファーはいずれもFRANDではないと判示した。 FRANDレートの算定方法:最も比較可能性が高い契約としてLG(2017)を選定。これをベースに、販売地域や規格比率を調整し、1台あたり0.175ドル(ブレン
【著作権】東京地判令和6年(ワ)70368<中島裁判長>
【著作権】東京地判令和6年(ワ)70368<中島裁判長> 【論点①】公衆送信権の侵害なし 字幕翻訳者が「オールライツ・クリア」という条件で翻訳業務を請け負った。 ⇒交渉経緯や文言の通常の意味に照らし、少なくともDVD販売とTV放送等の利用許諾が含まれる。 【論点②】氏名表示権の侵害あり 「オールライツ・クリア」の合意に、氏名表示権(著作者人格権)を行使しない旨の合意も含まれない。 【論点③】放送事業者等の過失なし 膨大な作品数を扱う事業者が、直接の契約相手からの表明保証(権利処理完了の保証)を信頼したことには過失がない。 ※他方、直接字幕制作を発注した制作会社(被告フィールドワークス)には過失が認められる。 https://lnkd.in/gbfwMXiz https://lnkd.in/gYXRQU5f hanrei-pdf-95717.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:75101423924407910
【商標】大阪高判令和6年(ネ)1885【MAJESTY】<森崎裁判長>
【商標】大阪高判令和6年(ネ)1885【MAJESTY】<森崎裁判長> <他社製造被告製品をそのまま販売する行為> 一審被告マル周がエリム貿易から被告標章付き下げ札が付いた状態で購入したものであり、その販売自体は商標権侵害とならない。 <他社製造被告製品に被告標章付き包装箱を付けて販売する行為> エリム貿易が一審被告マル周に対し再使用許諾権を付与されていないことから、商標権侵害となる。 https://lnkd.in/gncPkv3v https://lnkd.in/gnJHMiHk hanrei-pdf-94295.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510134093657903105/
【著作権】令和7年(ネ)10063『マーク・ゴンザレス/エンジェル』<森富裁判長>
【著作権】令和7年(ネ)10063『マーク・ゴンザレス/エンジェル』<森富裁判長> (=原審:東京地判令和5年(ワ)70127<澁谷裁判長>) <準拠法> 日本で保護される著作権については日本法が、米国で保護される著作権については米国法がそれぞれ適用される。 <職務著作(米国法)否定> 米国著作権法上の職務著作(WORK MADE FOR HIRE)にも、日本著作権法上の職務著作にも該当しない。 <著作権譲渡なし> Cujo社の代表者Dには契約締結権限がなく、被告会社もその認識があった。米国カリフォルニア州法に基づく表見代理の成立も認められない。 <返還義務あり> 本件各商標は本件ライセンス契約11条の返還義務の対象に含まれる。 ⇒被告会社は、本件著作権及び本件各商標権を有していないから、本件警告書の送付は虚偽の事実の告知に当たる。 https://lnkd.in/gqeHvsuJ https://lnkd.in/gJNEGFmu hanrei-pdf-95450.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https