【商標】令和7年(ネ)10072<長谷川裁判長>
更新日:5 時間前
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記事の種類:判決紹介
分類:商標
主な論点:ライセンス
HP初回掲載日:2026年10月1日
事件番号(原文表記):令和7年(ネ)10072
表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない)
【商標】令和7年(ネ)10072<長谷川裁判長>
控訴人が、被控訴人による商標(「SUPER JET BUBBLE」等)の無断使用について約18年間異議を述べなかったこと等の事情から、商標の黙示の許諾があったと認められる。
控訴人代表者と被控訴人が長年にわたり協力して関連事業を行っていた。
(判旨抜粋)
控訴人代表者が代表者を務めていた日本ジェッターズが被控訴人に対して本件トラック2を譲渡した際、当該車両に被告標章1が既に付されていた(認定事実イ)。そして、当該譲渡の際、控訴人代表者が被控訴人に対して被告標章1の表示を変更するように指示したなどの事実を認めるに足りる証拠はない。・・・
以上によると、控訴人代表者と被控訴人は、平成16年以降、令和4年12月15日付け本件警告書発出までの約18年にわたり、互いに協力しながらジェットバブル工法の高圧洗浄事業を行ってきたのであり、被控訴人が被告標章1及び2を使用していることを控訴人代表者が知らなかったとは到底考え難い。これに反する控訴人代表者の陳述は採用できない。・・・
その上で、控訴人は、約18年もの長期間にわたって何らの異議を述べていなかったのであるから、控訴人は、本件トラック2を譲渡した当初から、被控訴人が、ジェットバブル工法の高圧洗浄事業において、被告標章1及び2を無償で使用することを黙示に許諾していたと認めるのが相当である。
原記事:
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2026年10月1日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。
2026年10月1日|表示整備:原文で確認できる事件番号の案内又は日英対訳の検索エンジン向け設定を追加。法的分析の再確認ではない。
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