知財高判令和6年(ネ)10072【ドラフト差測定装置】<中平>
10月4日
読了時間: 2分
更新日:2 日前
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:損害賠償
HP初回掲載日:2026年10月5日
事件情報:令和6年(ネ)10072【ドラフト差測定装置】<中平>
表示・分類確認日:2026年10月10日
知財高判令和6年(ネ)10072【ドラフト差測定装置】<中平>
『本件特許維持費用等のうち、異議申立手続のために支出した費用は、一審被告及び日本製鉄による本件特許に係る特許異議の申立てに対応するための費用であるが、上記の特許異議の申立てが違法であったとは認められないから、一審被告の不法行為の存在は認められない。
本件特許維持費用等のうち、異議申立手続のための費用以外の費用については、一審原告が自らの判断で本件特許の出願及び維持のために支出したものであり、そも そも一審被告の行為によって一審原告がこれらの費用を支出しなければならなくなったものではないから、一審被告の行為と一審原告の支出との間に相当因果関係があるとは認められない。』
原記事:
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2026年10月5日:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・分類・出典・対訳リンク・相談案内を整備。
相談案内
2026年10月10日:関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。
2026-10-15:関連記事・資料案内の表示名を、裁判所名を補完した公開タイトルと一致させた。原稿本文、リンク先、分類は変更していない。




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