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【著作権】令和7年(ネ)10063『マーク・ゴンザレス/エンジェル』<森富裁判長>
【著作権】令和7年(ネ)10063『マーク・ゴンザレス/エンジェル』<森富裁判長> (=原審:東京地判令和5年(ワ)70127<澁谷裁判長>) <準拠法> 日本で保護される著作権については日本法が、米国で保護される著作権については米国法がそれぞれ適用される。 <職務著作(米国法)否定> 米国著作権法上の職務著作(WORK MADE FOR HIRE)にも、日本著作権法上の職務著作にも該当しない。 <著作権譲渡なし> Cujo社の代表者Dには契約締結権限がなく、被告会社もその認識があった。米国カリフォルニア州法に基づく表見代理の成立も認められない。 <返還義務あり> 本件各商標は本件ライセンス契約11条の返還義務の対象に含まれる。 ⇒被告会社は、本件著作権及び本件各商標権を有していないから、本件警告書の送付は虚偽の事実の告知に当たる。 https://lnkd.in/gqeHvsuJ https://lnkd.in/gJNEGFmu hanrei-pdf-95450.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https
【著作物】大阪地判令和5年(ワ)9267『ヤマシロン』<松川裁判長>
【著作物】大阪地判令和5年(ワ)9267『ヤマシロン』<松川裁判長> *著作権法61条2項の「特掲」要件について、包括的な記載や合意では足りず、譲渡対象権利として著作権法27条や28条の権利を具体的に挙げる明示的な合意が必要であると判示した。 1.原告は(共同)著作者である 企画立案、コンセプト設定、具体的な修正指示を行っており、創作的寄与が認められる。 2.職務著作は否定 原告と被告は別法人であり、指揮命令関係も認められない。 3.翻案権等は原告に留保されている 著作権の譲渡合意はあったが、27条・28条の権利については契約書に特掲がなく、推定を覆す事情もない。 4.著作者人格権は一部制限 同一性保持権は行使可能だが、公表権および氏名表示権については、被告名義の表記を自ら提案した経緯から行使できない(黙示の合意)。 https://lnkd.in/gd7vWbJG https://lnkd.in/gKYwvRCG hanrei-pdf-95461.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.lin