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論点別ガイド:損害賠償・権利行使
損害賠償、差止請求、侵害立証など、権利行使に関する記事を案内する。法分野と事案により検討事項は異なるため、各記事の本文と出典を参照されたい。
【論稿/不競法】品質等誤認惹起表示の救済について-景品表示法、独占禁止法における類似規定との対比も含めて(足立勝、別冊パテント2023年10月)
【論稿/不競法】品質等誤認惹起表示の救済について-景品表示法、独占禁止法における類似規定との対比も含めて(足立勝、別冊パテント2023年10月) 1.景品表示法・独占禁止法との対比 ①景品表示法(5条1号・2号) 優良誤認・有利誤認を規制するが、主に行政処分の対象であり、事業者による差止請求は想定されていない。 ②独占禁止法(19条・一般指定8項) 「ぎまん的顧客誘引」を規制する。 差止請求(24条)は可能だが、「著しい損害」という高いハードルが存在する。 ③不正競争防止法(2条1項20号) 競争者による差止(3条)や損害賠償(4条)が認められており、私法上の救済として中心的な役割を果たす。 差止と損害賠償: 差止(3条)は「誤認のおそれ」があれば足りるが、損害賠償(4条)には故意・過失が必要である。比較広告等の事案では、実験結果の不合理性が判明しても、広告主に過失が認められず損害賠償が否定されるケース(キシリトールガム比較広告事件等)がある。 2.「品質」「内容」の解釈と判断基準 20号が掲げる事項は「限定列挙」であるというのが通説
【論稿/米国特許】特許法の域外適用について(龍野文、パテント誌2023年11月)
【論稿/米国特許】特許法の域外適用について(龍野文、パテント誌2023年11月) 1.直接侵害(271条(a)) ①システム発明(NTP判決) 構成要素の一部(サーバー等)が米国外にあっても、システムが米国内で『コントロール(制御)され、かつ有益な使用(恩恵)』が米国内で享受されている場合は、米国内での使用とみなされる。 ②方法発明(NTP判決) 全ての工程が米国内で実施されなければ、侵害は成立しない。 ③販売の場所(Transocean判決 / Caltech判決) 販売の申出(Offer to sell)の場所ではなく、将来の販売場所」が米国であれば侵害となり得る。 また、引渡しが国外であっても、米国内での営業活動の実態に基づき、米国での販売と判断されうる。 2.構成部品の輸出(271条(f)) ①ソフトウェア(Microsoft判決) 抽象的なソフトウェアコードは「構成部品(component)」に該当しない。物理的な媒体(CD-ROM等)に格納されて初めて対象となりうる。 ②構成部品の量(Life Techs判決) 271条(
【特許/損害論】知財高判大合議令和5年(ネ)10040【豊胸用組成物】
【特許/損害論】知財高判大合議令和5年(ネ)10040【豊胸用組成物】 102条3項の損害額に、消費税を加算しないとした。 =東京地判令和6年(ワ)70333 ≠令和3年(ネ)10037『レミッチ』 (判旨抜粋) (3) 消費税相当額について 前記(1)エのとおり、法102条3項により損害額を算定するに当たり、実施許諾料を定めるに際しては消費税相当額を考慮することがあり得ることを含めた本件に表れた諸般の事情を総合考慮して、被控訴人が本件手術の対価(豊胸代金)として得た売上高に8%を乗じた額とするのが相当であるとするものであるから、更に消費税相当額を考慮する必要は認められない。 https://lnkd.in/gap-E3cn https://lnkd.in/gX348s7n hanketsuzenbun-r5ne10040.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7510494139730362369/
東京地判令和5年(ワ)70402【サイフォン雨樋システム】<中島裁判長>
東京地判令和5年(ワ)70402【サイフォン雨樋システム】<中島裁判長> *進歩性〇 乙A25発明と乙A26発明は、技術的アプローチが真逆(前者は乱流発生・後者は乱流防止)で動機付けを欠く。 乙A21発明(通常排水)と乙A25発明(サイフォン式)は技術的思想を異にし、組合せの動機付けがない。 ⇒引用発明(乙A21発明)が流量係数「0.6」という設計上の指標から「従来型の排水システム」と認定し、サイフォン式排水システムとは技術的思想を異にすると判断した。 <共同不法行為に基づく損害額> 被告らは、幇助したにすぎず「侵害した者」に当たらないため、被告らが部材販売により得た利益は特許法102条2項の「利益」に含まれない。 https://lnkd.in/gPpdpynT https://lnkd.in/gMwaFDcX 平成17年(ワ)779号根抵当権設定登記抹消登記手続請求事件 — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510
【著作権】大阪地判令和6年(ワ)5501<松阿彌裁判長>
【著作権】大阪地判令和6年(ワ)5501<松阿彌裁判長> *使用者責任(民法715条1項)を認めた!! 支配人は被告が定めた各種マニュアルに従って支配人業務を行うこと、不明・不確かな事項が発生した時は必ず被告に連絡・相談すること、SNS等を利用したサイトへの投稿行為については被告の事前の書面による承諾が必要とされていた。 ⇒支配人の裁量の範囲は非常に狭く、被告の事実上の指揮監督の下で支配人業務に当たっていた。被告は「ある事業のために他人を使用する者」に当たる。 なお、支配人又は従業員が本件イラストをいわゆるフリー素材と誤信して掲載した行為について、過失による著作権(複製権及び公衆送信権)侵害の不法行為が成立する。 https://lnkd.in/gBAebRcr https://lnkd.in/gDj9hvDA hanrei-pdf-94193.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:75101378925313