【商標/事務管理】平成30年(ネ)10074<髙部>
3 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:商標、特許
論点:損害賠償
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-05-07(日本時間)
【商標/事務管理】平成30年(ネ)10074<髙部>
営業譲渡契約の解除に基づく原状回復又は事務管理として、被控訴人が取得した商標権の移転登録手続が認められなかった。
1.営業譲渡契約の解除による原状回復義務
被控訴人が独自に商標登録出願したものであり、営業譲渡契約の目的物ではない。原状回復の対象とならない。
2.事務管理に基づく権利移転
控訴人のために事務管理を行ったと評価できない。
3.商標の類似性と救済手段の有無
他の商標権や救済手段(損害賠償請求や無効審判請求)が存在する。
4.公平性と商標法の趣旨
商標法は冒認出願などの例外を除き、登録主義を採用しているため、法的根拠のない移転請求は認められない。

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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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