【論稿/特許】同一特許、同一引用文献で、同日同ヶ部の知財高裁判決(審決取消訴訟と侵害訴訟)における新規性判断が分かれ、また、訂正の再抗弁が時機後れ却下された事例(高石秀樹、パテント誌2024年3月)
2 日前
読了時間: 2分
更新日:1 日前
この記事の案内
記事の種類:論文・論稿紹介
表示・分類の確認日:2026年9月30日
分類:特許
論点:新規性 / 訂正 / 訴訟手続
HP掲載日:2026-09-29
【論稿/特許】同一特許、同一引用文献で、同日同ヶ部の知財高裁判決(審決取消訴訟と侵害訴訟)における新規性判断が分かれ、また、訂正の再抗弁が時機後れ却下された事例(高石秀樹、パテント誌2024年3月)
無効不成立審決は、本件発明の「情報提供装置」は単独の装置であるのに対し、主引用発明の「学習・生活支援システム1」は「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」という複数の装置を含むことを相違点と認定して新規性を認め、進歩性も認めた。
侵害訴訟における無効の抗弁においては、(一審段階から)無効不成立審決が認定した相違点が一致点となるように、主引用発明の「学習・生活支援サーバ2」と「ユーザ端末3」とを含む「学習・生活支援システム1」ではなく、「学習・生活支援サーバ2」のみが本件発明の「情報提供装置」に相当すると主張した。
これにより、主引用発明も単独の装置である「情報提供装置」を有するという対比となった結果、無効不成立審決が認定した相違点が解消され、新規性が否定された。
関連記事・判決
更新・訂正履歴
本欄は2026年9月30日から記録する。表示・分類の確認日は、判決や法令の内容を再確認した日を意味するものではない。
2026年9月30日|表示整備:記事種類、更新・訂正履歴、相談目的別の案内リンクを追加。従来の記事本文は変更していない。
コメント