令和7年(ネ)10049【携帯情報通信装置】<長谷川裁判長>
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分類:特許
論点:進歩性 / 訂正
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和7年(ネ)10049
令和7年(ネ)10049【携帯情報通信装置】<長谷川裁判長>
=令和7(ネ)10051、令和7(ネ)10047、令和7(ネ)10040、東京地方裁判所令和4(ワ)70131等
以前、シャープ、ソフトバンク相手に特許権侵害訴訟で勝訴した特許が、別の主引例で無効となった。
主引例が、特定の使用場面において本件特許と同じであると判断された。
⇒この論理であれば、シャープ、ソフトバンク事件のときの主引例でも同じであったのでは?
(※控訴審で新たな訂正の再抗弁を主張したが、容易想到と判断された。)
(判旨抜粋)
携帯電話機は、通常、利用者によって携帯された状態で使用されることを前提としており、その際には、表示しようとする画像データの解像度が内蔵された表示パネルの画面解像度より大きい場合であっても、内蔵された表示パネルに画像データを送信して表示させることは多言を要しない。
そうすると、乙6発明の携帯電話機は、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を表示する機能を実現する場合に、同画像情報を簡易型液晶表示パネル23に送信して、表示させると認められる。
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