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東京地判令和6年(ワ)70478【モニタリングシステム】<髙橋裁判長>

24 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

この記事の案内

分類:特許

論点:進歩性 / 動機付け・阻害要因 / 公然実施

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和6年(ワ)70478

東京地判令和6年(ワ)70478【モニタリングシステム】<髙橋裁判長>

原告自身の公然実施発明である「GPS BoT」を主引例として、進歩性×

『乙38発明(GPS BoT)は、被見守り者が所持する端末が、インターバル情報に応じたタイミングで位置情報を送信し、不明なタイミングでバッテリ残量情報の送信をするものであり、本件技術事項は、被保護者が所持する端末が位置情報とバッテリ残量情報を同時に送信する技術であるから、乙38発明と本件技術事項は、位置情報とバッテリ残量情報の送信のタイミングの設定という共通の課題を有し、いずれも被見守り者ないし被保護者が所持する端末が位置情報及びバッテリ残量情報を送信するという点で、共通の作用及び機能を有する。

 そして、乙38発明は、インターバル情報に応じて位置情報が送信されるものの、バッテリ残量情報が送信されるタイミングは不明なのであるから、乙38発明に接した当業者は、バッテリ残量情報を送信するタイミングについて、位置情報と同時に行うという本件技術事項を組み合わせる動機付けがあるということができ、組み合わせることについての阻害要因も見当たらない。』


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