検索
論点別ガイド:損害賠償・権利行使
損害賠償、差止請求、侵害立証など、権利行使に関する記事を案内する。法分野と事案により検討事項は異なるため、各記事の本文と出典を参照されたい。
【論稿/不競法】品質等誤認惹起表示の救済について-景品表示法、独占禁止法における類似規定との対比も含めて(足立勝、別冊パテント2023年10月)
【論稿/不競法】品質等誤認惹起表示の救済について-景品表示法、独占禁止法における類似規定との対比も含めて(足立勝、別冊パテント2023年10月) 1.景品表示法・独占禁止法との対比 ①景品表示法(5条1号・2号) 優良誤認・有利誤認を規制するが、主に行政処分の対象であり、事業者による差止請求は想定されていない。 ②独占禁止法(19条・一般指定8項) 「ぎまん的顧客誘引」を規制する。 差止請求(24条)は可能だが、「著しい損害」という高いハードルが存在する。 ③不正競争防止法(2条1項20号) 競争者による差止(3条)や損害賠償(4条)が認められており、私法上の救済として中心的な役割を果たす。 差止と損害賠償: 差止(3条)は「誤認のおそれ」があれば足りるが、損害賠償(4条)には故意・過失が必要である。比較広告等の事案では、実験結果の不合理性が判明しても、広告主に過失が認められず損害賠償が否定されるケース(キシリトールガム比較広告事件等)がある。 2.「品質」「内容」の解釈と判断基準 20号が掲げる事項は「限定列挙」であるというのが通説
【名誉権】東京地判令和7年(ワ)70451<中島裁判長>
【名誉権】東京地判令和7年(ワ)70451<中島裁判長> *note株式会社に対する削除請求権が認められた。 No.1:原告が金銭を払ってコネ枠でABEMA Primeに出演したかのような記述 ⇒正当な評価や実績によらず、金銭を払ってコネ枠でABEMA Primeに出演したという事実を黙示に摘示したものと認める。原告がABEMA Primeに出演できるような実績や実力がないのに、不公正な手段を用いて番組に出演したかのような印象を与えるものといえ、原告の資質に関する社会的評価を低下させる。(名誉権侵害成立) No.2:原告がCの店員に弱みを握られて脅迫された結果として金銭を支払わされたのではないかとの記述 ⇒投稿の内容が不自然であることを指摘する趣旨で仮説を述べるものにすぎず、具体的事実に基づかない意見、感想を述べたにすぎない。(名誉権侵害不成立) No.3:原告がソープランドFで風俗嬢に怪我をさせ、嫌がらせ行為を行ったという「D」と原告との同一性に関する記述 ⇒本件記事を閲覧した多くの者が、原告とDなる人物が同一人物であることが黙示に摘示さ