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【著作権】大阪高判平成19年(ネ)713(ピーターラビット事件)

10月9日
読了時間: 2分

更新日:10月9日


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:著作権

論点:差止請求

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


【著作権】大阪高判平成19年(ネ)713(ピーターラビット事件)

著作権保護期間が満了した絵本の絵柄の一部を利用したタオル製品の販売を企画した製造業者Xが、絵本の著作権管理会社Yに対し、Yがライセンシーに著作権が存続しているかのように誤認させる表示をさせることで需要者に対し著作権が日本において未だ存続しているかのように誤認させる表示(被告表示)をしていた。これがライセンス商品の品質又は内容及び商品化許諾業務に係る役務の質又は内容を誤認させる不正競争行為と主張した。

⇒本判決は、差止請求にかかる著作物の複製物に被告表示を表示させた商品は多岐にわたるところ、Xは被告表示が使用されている商品を具体的に特定して主張立証しておらず、「商品」の「品質」「内容」を「誤認させる」表示をしたか否かは,具体的商品の具体的内容を前提に検討した上で決せられる事柄で、個々の商品につき個々の結論が異な る可能性もあるのだから、Xが具体的商品を特定して主張立証していない以上、その主張を認めるに十分でないなどとして、Xの請求を棄却した。

著作権満了後の著作権表示

商品に実際には存在しない特許権、実用新案権、意匠権を表示する行為は不正競争行為に該当する場合が多いと解される。そのような表示が需要者をして当該商品が特許や、実用新案登録、意匠登録を認められたような優れた技術、デザインを有するという商品の品質、内容を誤認させるものである場合が多いからである。

AMEBLO原文(2025-08-18):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:論点タグを更新した。原本文は変更していない。

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