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【不競法/形態模倣】東京地判令和6年(ワ)70219<杉浦裁判長>
【不競法/形態模倣】東京地判令和6年(ワ)70219<杉浦裁判長> 「…少なくとも相違点③は些細な相違とはいえないから、その形態において実質的に同一のものとはいえない。」 相違点③(背面外部ポケット「ルーポケット」)の評価 ●被告商品には背面視において商品の中心部分にかなり大きな領域を占める形で外部ポケットが存在し、取引者・需要者にとって視覚的に容易に認識できるにとどまらず強く印象に残る相違点である。 ●スマートフォン等を収納可能なポケットをバッグに取り付けること自体は容易に着想し得るとしても、その具体的な寸法、配置及び形状等は商品のデザインに大きな影響を及ぼしかねない要素であり、被告商品のようなデザインの着想・採用は必ずしも容易ではない ●被告が「ルーポケット」をブランドの「アイデンティティ」と位置付けており、商品の紹介画像にも正面のみならず背面をも掲載していることから、被告において取引者・需要者に対する訴求ポイントと位置付けられていることがうかがわれる。 ●バッグ背面部は、所持時には所持者の身体側に位置することが通常としても、置いた際
【不競法/形態模倣】令和7年(ネ)10055<長谷川裁判長>
【不競法/形態模倣】令和7年(ネ)10055<長谷川裁判長> 形態の実質的同一性否定 本件アンケートは、コートの近接写真を用いず、解像度不明な全体画像を携帯電話やパソコン画面上で比較させる方法によるものであり、実際に手に取って観察するのと得られる印象が異なる。 「よく似ている」として80点以上を付した回答者は41.0%ないし44.0%にすぎず、逆に40点未満を付した回答者も7.5%ないし8.5%存在する。 被告商品にチンフラップを付けて襟を立てた状態での着用も「通常の用法に従った」用法と認められる。アンケートでも襟を立てた着用をすると回答した者が一定数存在する。(Instagramの投稿画像調査でチンフラップ装着割合が1%程度であったとしても、実際に当該状態での画像が存在する以上、これを通常の用法外とすることはできない。) https://lnkd.in/gkbPvRc5 https://lnkd.in/gP8cWqTs hanrei-pdf-95448.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.l