【不競法/形態模倣】東京地判令和6年(ワ)70219<杉浦裁判長>
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分類:不競法
論点:形態模倣
HP掲載日:2026-09-29
記事見出しの事件番号:令和6年(ワ)70219
【不競法/形態模倣】東京地判令和6年(ワ)70219<杉浦裁判長>
「…少なくとも相違点③は些細な相違とはいえないから、その形態において実質的に同一のものとはいえない。」
相違点③(背面外部ポケット「ルーポケット」)の評価
●被告商品には背面視において商品の中心部分にかなり大きな領域を占める形で外部ポケットが存在し、取引者・需要者にとって視覚的に容易に認識できるにとどまらず強く印象に残る相違点である。
●スマートフォン等を収納可能なポケットをバッグに取り付けること自体は容易に着想し得るとしても、その具体的な寸法、配置及び形状等は商品のデザインに大きな影響を及ぼしかねない要素であり、被告商品のようなデザインの着想・採用は必ずしも容易ではない
●被告が「ルーポケット」をブランドの「アイデンティティ」と位置付けており、商品の紹介画像にも正面のみならず背面をも掲載していることから、被告において取引者・需要者に対する訴求ポイントと位置付けられていることがうかがわれる。
●バッグ背面部は、所持時には所持者の身体側に位置することが通常としても、置いた際には目に触れやすく、所持中も持ち方次第で外部から視認し得なくなるものでもないから、正面部との比較において相対的に低いとしても、なお取引者・需要者の注意を惹くものである。
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