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論点別ガイド:損害賠償・権利行使
損害賠償、差止請求、侵害立証など、権利行使に関する記事を案内する。法分野と事案により検討事項は異なるため、各記事の本文と出典を参照されたい。
東京地判令和6年(ワ)70129【箱型船】<杉浦裁判長>
東京地判令和6年(ワ)70129【箱型船】<杉浦裁判長> *被告は、対象製品への関与を否認している。 ⇒「具体的態様の明示義務」なし ⇒立証不足で、非充足。 対象製品において、「pHセンサ」及び「原液供給装置」の存在及び位置は不明である。 特許法104条の2(具体的態様の明示義務)については、『被告は、箱型船である被告各製品の製造販売を否認すると共に、被告各製品に対する被告の関与も不明であるとして否認ないし争っているところ、被告による被告各製品の製造販売や関与を裏付ける証拠は甲8陳述書しかなく、これを認めるに足りる客観的な証拠はない。このような状況においては、上記明示義務により被告が具体的態様を明らかにすべきとされる「自己の行為」自体が特定されているとはいえない』と判断した。 https://lnkd.in/gEcrMamC https://lnkd.in/gXAZSMvu hanrei-pdf-95627.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/u
【著作権】大阪地判令和7年(ワ)3632<松阿彌裁判長>
【著作権】大阪地判令和7年(ワ)3632<松阿彌裁判長> 徳島大学の元教授であった原告が、被告プログラムが、原告の著作物又は共有著作物であると主張した。 ⇒「原告プログラム」の存在自体が認められなかった。原告敗訴。 ①そもそも何が作成されたのか全く不明と言わざるを得ず、著作物としての「原告プログラム」が存在するとは認められない。 ②甲1論文については、『「原告プログラム」の目的や、それに用いられる計算式、適用例等が記載されているにすぎず』、『プログラムの目的や設計思想についてはともかく、プログラムそれ自体の設計や実装に原告がどのように具体的に関与したかも明らかでない。』 https://lnkd.in/gTgBBwjM https://lnkd.in/gjBDwUyZ hanrei-pdf-95375.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7510141329499340800/
東京地判令和6年(ワ)70509【発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え】<髙橋裁判長>
東京地判令和6年(ワ)70509【発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え】<髙橋裁判長> =東京地判令和6年(ワ)70570<髙橋裁判長> =東京地判令和6年(ワ)70523<髙橋裁判長> ⇒発信者情報の開示を認めた。 【論点1】BITTORRENTを利用した通信の「特定電気通信」該当性 BITTORRENTの仕組み上、ピアのユーザは不特定の者の要求に応じてファイル又はその断片(ピース)を自動的に送信する状態にあるため、調査会社との個別通信であっても、不特定の者によって受信されることを目的とする「特定電気通信」に該当する。 【論点2】細分化されたデータ(ピース)の送信と著作権(公衆送信権)侵害の成否 送信されたデータが動画ファイルの一部(ピース)にすぎず、単体で再生可能でなかったとしても、クライアントソフトによる復元を前提とすれば当該ピースから動画の本質的特徴を直接感得でき、ピースの送信をもって公衆送信権の侵害が成立する。 【論点3】調査結果の信用性 『再生試験報告書に記載されている日時は飽くまで本件調査会社のハードディス
【不競法/形態模倣】令和7年(ネ)10055<長谷川裁判長>
【不競法/形態模倣】令和7年(ネ)10055<長谷川裁判長> 形態の実質的同一性否定 本件アンケートは、コートの近接写真を用いず、解像度不明な全体画像を携帯電話やパソコン画面上で比較させる方法によるものであり、実際に手に取って観察するのと得られる印象が異なる。 「よく似ている」として80点以上を付した回答者は41.0%ないし44.0%にすぎず、逆に40点未満を付した回答者も7.5%ないし8.5%存在する。 被告商品にチンフラップを付けて襟を立てた状態での着用も「通常の用法に従った」用法と認められる。アンケートでも襟を立てた着用をすると回答した者が一定数存在する。(Instagramの投稿画像調査でチンフラップ装着割合が1%程度であったとしても、実際に当該状態での画像が存在する以上、これを通常の用法外とすることはできない。) https://lnkd.in/gkbPvRc5 https://lnkd.in/gP8cWqTs hanrei-pdf-95448.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.l
【不競法/営業秘密】大阪地判令和7年(ワ)5424<松阿彌裁判長>
【不競法/営業秘密】大阪地判令和7年(ワ)5424<松阿彌裁判長> 「利用者の保険情報等の詳細(マスタメンテ情報の一部)及び訪問看護記録書Ⅰ」については、営業秘密に該当する。 「職員・医療機関等のリスト、汎用的な同意書様式、マニュアル等」は営業秘密に該当しない(立証不足)。 本件訪問看護記録書Ⅱ情報を取得した事実は認められるが、被告Aへの開示の事実については、代理人弁護士作成の電子メールのみが証拠であり、弾劾の機会もなかったことから事実認定できない。 集団退職及び利用者の引継ぎは、原告代表者の了承や職場環境への不満を背景とするものであり、違法な引抜きや背信的行為とは認められない。⇒不法行為不成立 https://lnkd.in/ga8zBGK9 https://lnkd.in/gUKfdDeu hanrei-pdf-95505.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7509876029792874496/