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【論稿/知財全般】裁判所調査官としての弁理士(髙村和宗、岩永勇二、パテント誌2025年11月)

7 時間前
読了時間: 2分

更新日:5 時間前

この記事の案内

記事の種類:論文・論稿紹介

分類:特許 / 日本その他

主な論点:訴訟手続 / 侵害立証

HP初回掲載日:2026年10月1日

表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない)

【論稿/知財全般】裁判所調査官としての弁理士(髙村和宗、岩永勇二、パテント誌2025年11月)

1. 裁判所調査官の法的位置づけ

 裁判所法57条および民事訴訟法92条の8に基づき、事実上・法律上の事項について当事者に問いを発し、証拠調べにおいて直接質問を行う権限を持つ。

 多くは特許庁の審判官経験者だが、弁理士枠として知財高裁に1名(機械分野)、東京地裁に1名(化学分野)が配置されている。任期は3年。

2. 裁判所調査官の具体的な業務内容

 ①事前調査::原告の主張に基づき、技術用語や審決の論理を整理した資料を裁判官に提出する。

 ②期日立ち会い

 ③調査報告書の作成:

3. 調査官の視点から見た、訴訟を有利に進めるための留意点

 ①審決取消訴訟(知財高裁)

 主張・立証の機会は限られている。原告第1準備書面で取消事由を出し尽くし、証拠を揃える必要がある。

 審決の論理に結論を左右する誤りがあるかを突くべきであり、独自のロジックを展開しすぎない。

 ②特許権侵害訴訟(地裁)

 提訴前の精査

 実験証明の信頼性: 被疑侵害品の解析や再現実験は、信頼性の高い外部機関で行うことが望ましい。

 質問への対応: 技術説明会等での裁判官や調査官からの質問は、判決の帰趨を左右する核心的な問いであることが多いため、その意図を的確に汲み取って回答する必要がある。

更新・訂正履歴

本文の訂正・補足と、分類・関連記事・表示の整備を区別して記録する。

2026年10月1日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

2026年10月1日|表示整備:原文で確認できる事件番号の案内又は日英対訳の検索エンジン向け設定を追加。法的分析の再確認ではない。

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