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令和6年(行ケ)10036【切屑検出装置】<本多>

7 時間前
読了時間: 2分

更新日:5 時間前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:特許

主な論点:訴訟手続 / 審査・審判実務

HP初回掲載日:2026年10月1日

事件番号(原文表記):令和6年(行ケ)10036

表示・分類確認日:2026年10月1日(法的分析の再確認日ではない)

令和6年(行ケ)10036【切屑検出装置】<本多>

*特許審決の取消しを求めた。⇒却下

 原告は、特許出願の拒絶査定不服審判において、「補正却下決定を取り消し、当該補正(本件補正1)に基づいて原査定を取り消し、特許すべきものとする」旨の審決を求めた。

 審理中、原告は新たな補正(本件補正2)を行い、最終的に特許庁は「原査定を取り消す。本願の発明は特許すべきものとする」との審決を行った。この審決は、原告が最後に提出した本件補正2に基づく発明(本件補正発明2)を特許とするものであった。

 ⇒原告は、本来特許されるべきだったのは本件補正1に基づく発明(本件補正発明1)であるとして、本件審決の取消し等を求めて提訴した。

 本判決は、原告にとって有利な処分であり、出願人の請求通りの審決がなされたことに対して取消しを求める利益はない(自らの判断で行った補正を後から否定することは許されない)とした。

更新・訂正履歴

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2026年10月1日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

2026年10月1日|表示整備:原文で確認できる事件番号の案内又は日英対訳の検索エンジン向け設定を追加。法的分析の再確認ではない。

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