【意匠】知財高判令和6年(行ケ)10019「容器入り飲料」<中平>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:意匠 論点: 動的意匠 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:知財高判令和6年(行ケ)10019 表示・分類確認日:2026-10-09 【意匠】知財高判令和6年(行ケ)10019「容器入り飲料」<中平> *変化の態様に一定の規則性がなく、変化する形状が定常的でないとして、動的意匠の対象外とした。 (判旨抜粋) 動的意匠は、出願に係る意匠が、意匠法2条1項の「意匠」である状態を保ちながらその要素である形状等を変化させる場合に、その変化の過程であるその前後の状況を含めて全体として一つの動的な形状等として把握し、これを一つの意匠として保護しようとするものであり、変化の前後にわたる物品の形状である中間状態も含め、全体として一つの物品 の形状等として把握できる定形性等が必要である。 具体的には、…物品の形状は、その変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の物品としての要件、すなわち物品の属性として一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を



