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【論稿/著作権】控訴審・令和4年(ネ)10019、原審・東京地判令和2年(ワ)24492『トレパク指摘ツイート事件』(久村吉伸、パテント誌2024年2月)
【論稿/著作権】控訴審・令和4年(ネ)10019、原審・東京地判令和2年(ワ)24492『トレパク指摘ツイート事件』(久村吉伸、パテント誌2024年2月) ①複製権・公衆送信権について(引用の抗弁) 批評ツイートに画像を添付した目的は批評にあり、批評の対象を示すためにYのイラストを引用することは、引用の目的上正当な範囲内で行われたものとして、著作権法32条1項の適法な引用に当たると判断した。 複数のイラストを添付した点については、原審が「必要性がない」として侵害を認めたのに対し、控訴審は批評目的の正当性を認め、侵害を否定した。 ②同一性保持権について(やむを得ない改変の抗弁) ツイッターのタイムライン上で自動トリミングが生じることが著作権法20条2項4号の「やむを得ないと認められる改変」に当たるとして、以下の理由から同一性保持権侵害を否定した。 タイムライン上の表示はツイッターの仕様により決定されるものであって投稿者が自由に設定できるものではないこと、投稿時点では投稿者もどのような表示がされるか認識し得ないこと、ツイッターの仕様変更により
【著作権】東京地判令和6年(ワ)70368<中島裁判長>
【著作権】東京地判令和6年(ワ)70368<中島裁判長> 【論点①】公衆送信権の侵害なし 字幕翻訳者が「オールライツ・クリア」という条件で翻訳業務を請け負った。 ⇒交渉経緯や文言の通常の意味に照らし、少なくともDVD販売とTV放送等の利用許諾が含まれる。 【論点②】氏名表示権の侵害あり 「オールライツ・クリア」の合意に、氏名表示権(著作者人格権)を行使しない旨の合意も含まれない。 【論点③】放送事業者等の過失なし 膨大な作品数を扱う事業者が、直接の契約相手からの表明保証(権利処理完了の保証)を信頼したことには過失がない。 ※他方、直接字幕制作を発注した制作会社(被告フィールドワークス)には過失が認められる。 https://lnkd.in/gbfwMXiz https://lnkd.in/gYXRQU5f hanrei-pdf-95717.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:75101423924407910
【著作物】大阪地判令和5年(ワ)9267『ヤマシロン』<松川裁判長>
【著作物】大阪地判令和5年(ワ)9267『ヤマシロン』<松川裁判長> *著作権法61条2項の「特掲」要件について、包括的な記載や合意では足りず、譲渡対象権利として著作権法27条や28条の権利を具体的に挙げる明示的な合意が必要であると判示した。 1.原告は(共同)著作者である 企画立案、コンセプト設定、具体的な修正指示を行っており、創作的寄与が認められる。 2.職務著作は否定 原告と被告は別法人であり、指揮命令関係も認められない。 3.翻案権等は原告に留保されている 著作権の譲渡合意はあったが、27条・28条の権利については契約書に特掲がなく、推定を覆す事情もない。 4.著作者人格権は一部制限 同一性保持権は行使可能だが、公表権および氏名表示権については、被告名義の表記を自ら提案した経緯から行使できない(黙示の合意)。 https://lnkd.in/gd7vWbJG https://lnkd.in/gKYwvRCG hanrei-pdf-95461.pdf — courts.go.jp LinkedIn原文:https://www.lin