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【著作権】大阪地判令和7年(ワ)10048<松川裁判長>

10月4日
読了時間: 1分

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:著作権

論点:著作者人格権

HP初回掲載日:2026年10月5日

事件情報:【著作権】大阪地判令和7年(ワ)10048<松川裁判長>

表示・分類確認日:2026年10月5日


【著作権】大阪地判令和7年(ワ)10048<松川裁判長>

①被告らによる無断のトリミングおよび氏名不表示は、原告の同一性保持権および氏名表示権を侵害する。

⇒被告らはウェブサイトのレイアウト仕様によりトリミングされたように見えるに過ぎないと主張したが、認められなかった。

②視聴数獲得を意図した不適切な言語表現と一体的な記事内容は、写真家としての社会的評価を損ねるものであり、名誉声望を害する方法での利用(著作権法113条11項)となる。

原記事:


更新履歴

本文の訂正・補足、分類・関連記事・表示整備を行った場合に、その内容を日付付きで記録する。

2026年10月5日:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・分類・出典・対訳リンク・相談案内を整備。

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