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【知財実務オンライン】「特許裁判例事典第4版」(知財塾)で新たに掲載した重要特許判決紹介(中村合同特許法律事務所、高石秀樹)
【知財実務オンライン】「特許裁判例事典第4版」(知財塾)で新たに掲載した重要特許判決紹介(中村合同特許法律事務所、高石秀樹) 1 動画全体の中心的メッセージ 明細書における「発明の課題」の設定が、サポート要件、実施可能要件、進歩性、新規事項追加、クレーム解釈及び充足論の全てに影響する。 したがって、単に分かりやすい日本語を書くという話ではなく、 • サポート要件を満たしやすくする • 引用発明との動機付けを否定しやすくする • 分割・補正の自由度を残す • 将来の被疑侵害品をクレームに取り込みやすくする • 不要な限定解釈を避ける という各目的から逆算して、課題、効果、実施例及びクレーム文言を選択すべきである。 2 実施可能要件・サポート要件(5分56秒以降) • 「~からなる」「~と~から合成される」等の文言は、その文言だけで排他的な意味に決まるのではなく、明細書記載の課題・技術的意義との関係で解釈される。 • 複数の部材からなる発明では、発明全体を一括して見るだけでなく、各部材について実施可能性を検討する。 (中略) • クレームの極端な端部
令和7年(行ケ)10037【断面画像検出装置】<長谷川裁判長>
令和7年(行ケ)10037【断面画像検出装置】<長谷川裁判長> *進歩性× <進歩性(①発明の要旨認定)> 『原告の主張する本件発明1の構成における「歯科人工物の画像オブジェクトの軸を含む画像」及び「歯科人工物の画像オブジェクトの軸」は、いずれも特許請求の範囲に記載されたものではないから、そのような事項に基づいて本件発明1の特定事項を認定し、甲1発明と構成の対比を行うことは許されない。』 <進歩性(②容易の容易)> 『相違点1-6に関して甲1発明から本件発明1に至るには、チタン製マーカの仮想的マーカを歯科用インプラントの画像オブジェクトに変更し、さらに、当該歯科用インプラント長軸を中心に、軸周りに回転させることができることが必要になるところ、このように主引用発明(甲1発明)から複数の段階を経て当該相違点に係る構成に想到することについて、当業者が格別の努力を要することなく容易に遂行し得たと認めるに足りる証拠はない。』 『両画像オブジェクトは、歯科用インプラント施術時の人工歯根の顎骨に対する挿入位置を模擬する画像オブジェクトとして共通するとしても、前