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【論稿/特許】実施可能要件が求める「使用できるように」とは(長野篤史、知財管理2024)

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:論文・論稿紹介

分類:特許

論点:サポート要件、実施可能要件

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-01-27(日本時間)

【論稿/特許】実施可能要件が求める「使用できるように」とは(長野篤史、知財管理Vol.74 No.11 2024)

実施可能要件の「使用できるように」が、発明の課題を解決できる態様で使用できるように、と解釈すべきかは、裁判例が割れている。

審査ハンドブック事例11は、作用効果不要論を採用している。

裁判例は、平成22年から令和6年を見ると、作用効果不要論が27件、作用効果要求論が15件である。

※もっとも、作用効果要求論を採った裁判例の中には、結論として実施可能要件〇とした裁判例も多く、また、作用効果必要論を採った裁判例の中にはサポート要件違反とした裁判例もあるから、この論点が最終的な特許性の有無に決定的となった裁判例は多くない。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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