top of page

令和7年(ネ)10035【車両誘導システム】<本多> (PXZ v. 東日本高速道路株式会社)

1 日前
読了時間: 1分

更新日:7 時間前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:—

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-12-30(日本時間)

令和7年(ネ)10035【車両誘導システム】<本多>

(PXZ v. 東日本高速道路株式会社)

*令和6(行ケ)10086が祖父出願の分割要件違反を指摘したと同じ内容で、非充足とした。

『構成要件2Eの「一般車用出入口」に、本件発明2に係る車両誘導システムが設置されている有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに隣接する別のインターチェンジの一般車用出入口が含まない』

⇒非充足

「誘導」とは客観的に導くことであり、標識等がない以上、運転者の任意のUターンは設備の機能による誘導とは評価できない。

⇒『ETCによる料金徴収が不可能な車両を「再度前記ETC車専用出入口手前へ戻るルート」に誘導する誘導手段を備えていない』

⇒非充足



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page