令和4年(行ケ)10011【非常に低い抵抗材料で形成された電気的デバイス】<東海林>
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:実施可能要件
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2024-12-02(日本時間)
令和4年(行ケ)10011【非常に低い抵抗材料で形成された電気的デバイス】<東海林>
クレームの数値範囲の抵抗率でジョセフソン効果が得られることは、出願時の技術常識に反する。
⇒明細書等において、このような現象が生じ得ることを裏付ける試験結果等が必要
⇒実施可能要件×
(判旨抜粋)
『…ジョセフソン接合が超伝導体である二つの導体を用いた接合であることは、本件原出願日当時の技術常識であったと認められることからすれば、導体の抵抗値がゼロではない場合であっても、上記のような範囲の抵抗率であればジョセフソン効果が得られるというのは、技術常識に反する現象である。そうすると、本願明細書等において、このような現象が生じ得ることを裏付ける試験結果等が記載されていなければ、当業者は、本願各発明を実施することができると認識するものではない…。』
更新履歴
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。
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