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平成20年(行ケ)10274【HCVに対する抗体】<飯村> クレームの全範囲に実施可能の必要あり

3 日前
読了時間: 3分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:実施可能要件

HP掲載日:2026-11-01

表示・分類確認日:2026年11月2日


Ameblo初出:2025-01-05(日本時間)

平成20年(行ケ)10274【HCVに対する抗体】<飯村>

*クレームの全範囲に亘り実施可能である必要がある。

(バイオ/抗体でも一般論は同じ!)

『公開の裏付けとなる明細書の記載の程度は…「その物の」一部についてのみ実施できる程度に記載されれば足りると解すべきではない。』

(判旨抜粋)

 原告は,…本願発明が実施可能か否かは,本来任意に選択された一個の部分(本件ではポリペプチド)が生産及び使用をすることができるように本願明細書に記載されていることで足りると解すべきであるにもかかわらず,審決が「網羅的」に得ることが必要であるとした点には,誤りがあると主張する。…

特許権は,公開することの代償として,物の発明であれば,特許請求の範囲に記載された「その物」について,実施する権利を専有することができる制度であることに照らすならば,公開の裏付けとなる明細書の記載の程度は,「その物」の全体について実施できる程度に記載されていなければならないのは当然であって,「その物の」一部についてのみ実施できる程度に記載されれば足りると解すべきではない。…

原告は,バイオテクノロジー関連の分野では,実施可能要件は,すべての実施形態を網羅的に得ることを要求していないのが現状であり,それを要求することは,出願人に酷な結果をもたらし,ひいては発明を奨励するという特許法の趣旨に反し,著しく不合理であると主張する。確かに,バイオテクノロジー関連の分野では,発明の詳細な説明において,「欠失,挿入または置換」されたすべての実施態様が具体的に記載されていなくても,特許請求の範囲において,特定のアミノ酸配列を示し,さらに同配列中の「1又は数個が欠失,挿入または置換」等がされた場合をも包含する形式での記載が許容される場合がある。…しかし,そのような形式で特許請求の範囲の記載が許される場合であっても,…元のポリペプチドと同様の活性を有する改変されたポリペプチドを容易に得ることができるといえる事情が認められるときは,いわゆる実施可能要件を充足するものと解して差し支えないというべきであるが,…特許請求の範囲に属する技術の全体を実施することに,当業者に期待し得る程度を越える試行錯誤や創意工夫を強いる事情のある場合には,いわゆる実施可能要件を充足しないというべきである。



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年11月2日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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