【論稿】著作者人格権の不行使特約-法と経済学における分析(河島伸子、知的財産法政策学研究Vol.
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更新日:2 日前
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記事種類:論文・論稿紹介
分類:日本その他
論点:著作者人格権
HP掲載日:2026-11-01
表示・分類確認日:2026年11月2日
Ameblo初出:2025-04-14(日本時間)
【論稿】著作者人格権の不行使特約-法と経済学における分析(河島伸子、知的財産法政策学研究Vol.29(2010))
不行使特約=著作者が自らの人格権を行使しない特約
日本法では著作者人格権は譲渡できず、著作者の死亡後も一定期間存続する。
著作者人格権を認めると、著作物が転々流通すると第三者に確認コストが掛かるが、一部のスターにとっては、プレミアがつくので有利になる。(その他大勢のアーティストにおいては、新たな負担として対価・条件が悪化する。)
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2026年11月1日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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