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【著作権】大阪地判令和7年(ワ)3632<松阿彌裁判長>

2 日前
読了時間: 2分

更新日:1 日前

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

表示・分類の確認日:2026年9月30日

分類:著作権

論点:著作物性 / 創作者・発明者 / 侵害立証

HP掲載日:2026-09-29

記事見出しの事件番号:令和7年(ワ)3632

【著作権】大阪地判令和7年(ワ)3632<松阿彌裁判長>

 徳島大学の元教授であった原告が、被告プログラムが、原告の著作物又は共有著作物であると主張した。

 ⇒「原告プログラム」の存在自体が認められなかった。原告敗訴。

 ①そもそも何が作成されたのか全く不明と言わざるを得ず、著作物としての「原告プログラム」が存在するとは認められない。

 ②甲1論文については、『「原告プログラム」の目的や、それに用いられる計算式、適用例等が記載されているにすぎず』、『プログラムの目的や設計思想についてはともかく、プログラムそれ自体の設計や実装に原告がどのように具体的に関与したかも明らかでない。』



更新・訂正履歴

本欄は2026年9月30日から記録する。表示・分類の確認日は、判決や法令の内容を再確認した日を意味するものではない。

2026年9月30日|表示整備:記事種類、更新・訂正履歴、相談目的別の案内リンクを追加。従来の記事本文は変更していない。


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